古物商の許可を取りたい

古物商の許可を取りたい

解体工事業を営んでいると、不要品の処分を依頼されることがあるかと思います。

不要品を売買する場合や、ご依頼主様から手数料をいただいて不要品を委託販売する場合は古物商許可が必要になります。申請は管轄する警察署に行います。

エアコン等の家庭電化製品や厨房器具、オフィスの事務機器類、タイヤ等の自動車部品、このような解体の際に出る残置物を処分するために古物商許可を取得するケースも増えてきました。

解体工事業登録と併せて許可を取得されておくことをおすすめします。
きっと事業の幅も広がるでしょう。ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所では近畿圏全般対応可能ですので、お気軽にご相談ください。


※古物商許可をもたず不用品を売買した場合は古物営業法違反・無許可営業とみなされ、厳しい罰則を受けることがございますのでご注意ください。


古物営業法が定める古物は13区分に分類されます。

美術品類絵画、書、彫刻、工芸品など
衣類着物類、洋服、帽子、布団など
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など
自動車車本体、カーオーディオ、カーナビ、タイヤ、ホイール、バンパーなど
自動二輪車・原付バイク本体、タイヤ、マフラー、ホイール、エンジンなど
自転車類自転車本体、タイヤ、カゴなど
写真機類カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡など
事務機器類パソコン、レジスター、コピー機、ファクシミリ、計算機など
機械工具類工作機器、家電、ゲーム機、自動販売機、電話機、医療機器など
道具類ゲームソフト、玩具類、DVD/CD、家具、楽器、運動用具など
皮革・ゴム製品類カバン、靴、財布、毛皮類など
書籍文庫本、コミック、雑誌など
金券類商品券、ビール券、乗車券、切手、プリペイドカードなど


申請の際は、上記の区分から主として取り扱おうとする古物の区分を1つ選択することになります。メインの区分以外にも取り扱う予定の品目がある場合は、複数の区分を申請できますが、選択した品目が多いほど審査が厳しくなる傾向にあります。選ぶ区分は最低限にとどめて、選びすぎないようにしましょう。

セット割引・複数箇所割引がございます。詳細については料金のページをご覧ください。

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