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大阪の行政書士 行政書士オフィスやまなみ 解体業 産廃業 古物商 専門知識と丁寧さで サポートします
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行政書士プロフィール

当事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。

わたしたち行政書士の使命は、皆さまの“法務・手続きに関わる悩みを解消し、手続きをスムーズに行えるような法務サービスを提供する”ことです。


わたしは長年、損保業界に携わってまいりました。その中で、エージェントインストラクター・マネージメントインストラクターとして、多くの保険代理店様のサポートをさせて頂く機会があり、効率化・品質向上・業績アップ等のお手伝いをさせていただきました。この経験は、行政書士業務に通ずるものがあると考えます。

当事務所は、ただ「書類を整え、行政へ提出する」だけでなく、皆さまの事業ビジョンを共有していただき、そこにいたれるようサポートしていく、そんな事務所でありたいと思っています。特に、建物を壊して(解体工事業登録)→廃棄物を運び出し(産業廃棄物許可)→再販する(古物商許可)といった一連の流れを総合的にサポートし、業務のための申請のお手伝いをいたします。

誠実で丁寧な対応を心がけ、お役に立てるよう努めてまいりますので、皆さまのサポート役としてご任命いただければ幸いです。どうぞお気軽にお問合せください。


保有資格
・行政書士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・AFP
・日商簿記3級

(趣味系)検定・免許
・漢字検定2級
・フォトマスター検定3級
・大型自動二輪車免許

  • ※初回相談無料(2時間まで)
  • ※土日対応可(要予約)

許可申請・登録申請のお手続き

解体業の工事を請け負いたい

解体業を営もうとする場合、元請・下請を問わず、建設リサイクル法により解体工事業の登録が必要となります。

500万円未満の軽微な工事のみを請け負うのであれば、建設業許可がなくとも都道府県知事の登録を受ければ工事を行うことができます。

登録は解体工事を行う都道府県ごとに必要です。当事務所では近畿圏全般対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

※土木工事業・建設工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けている方は登録不要です(とび・土木工事業許可の経過措置は令和元年5月に終了しました)

※請負金額500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要となります

産廃業の許可を取りたい

産業廃棄物の収集運搬業は、収集・運搬を行う区域の都道府県知事または政令指定都市の市長の許可を受けなければなりません。

「収集・運搬を行う区域」ですので、積む場所と降ろす場所の都道府県が異なる場合は、双方の許可が必要です。

「元請から産廃許可を取るように言われたが何から手をつければ良いかわからない」「産廃許可が必要だということは知っているが詳しい手続き方法はわからない」等々、まずはお話をお聞かせください。近畿圏全般対応いたします。

※産業廃棄物の運搬は中間処理施設まで直行するのが原則ですが、一時保管や別の車に積み替えをする場合は別途「積替保管あり」許可が必要となります。

古物商の許可を取りたい

解体工事業を営んでいると、不要品の処分を依頼されることがあるかと思います。

不要品を売買する場合や、ご依頼主様から手数料をいただいて不要品を委託販売する場合は古物商許可が必要になります。

申請は管轄する警察署に行います。エアコン等の家庭電化製品や厨房器具、オフィスの事務機器類、タイヤ等の自動車部品、このような解体の際に出る残置物を処分するために古物商許可を取得するケースも増えてきました。

解体工事業登録と併せて許可を取得されておくことをおすすめします。きっと事業の幅も広がるでしょう。ぜひお気軽にご相談ください。

※古物商許可をもたず不用品を売買した場合は古物営業法違反・無許可営業とみなされ、厳しい罰則を受けることがございますのでご注意ください。

セット割引・複数箇所割引がございます。詳細については 料金のページ をご覧ください。

  • ※初回相談無料(2時間まで)
  • ※土日対応可(要予約)

事務所概要

事務所名行政書士オフィスやまなみ
代表者行政書士 山田奈美
郵便番号〒544-0005
所在地大阪市生野区中川6-8-13-3F
電話番号050-7107-7890
メールyamada8073@gmail.com
ウェブサイトhttps://office-yamanami.com/
営業時間平日10:00~18:00
営業日・定休日土日祝も対応可(予約要)

お問い合わせ

    郵便番号(7桁半角数字ハイフンなし)

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