車を相続したときの手続き

を相続したときの手続き

車を相続した場合には、確認すべきことや決めなければいけないことがたくさんあります。

  • 車の名義人

車を使用していた方=車の所有者とは限りません。例えば、ローンで車を購入した場合、ローンを完済した後も所有権解除の手続きをせず、そのまま使用されているのをしばしば見かけます。手続きを進めるために、まず車検証等で車の所有者を確認します。

  • 相続人の確認

被相続人(亡くなった方)の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書を取得し、相続人を確認します。相続人が複数いる場合は、通常新しい所有者を決めます。亡くなった方の名義のままで、車を売却したり廃車手続きをすることはできません

相続関係説明図とは、「法定相続人が誰なのか」をわかりやすく図にまとめた書類です。

相続関係説明図を相続登記の書類に添付することで、戸籍の原本還付を受けることができ、何度も戸籍を取り寄せる手間が省け、相続手続きがスムーズに行えます。

「必ず必要」という書類ではありませんが、作成しておくと不動産や金融機関の手続きの際に大変便利です。当事務所では、相続にともなう車の名義変更(移転登録)と併せて、相続関係説明図の作成も承っております。作成をお考えでしたら、ぜひこの機会にお申し付けください。

  • 車を使用し続けるのか

車を引続き使用するのか、売却するのかあるいは廃車にするのか、それによって手続きが異なります。

  • 車を引続き使用する

相続人全員で話し合った結果、車を相続する人が決まり、その相続人が引続き車を使用する場合にも、名義変更(移転登録)が必要です。手続きには車庫証明が必要となりますので、新所有者の駐車場がある場所を管轄する警察署にて申請をします。車庫証明を取得したら、概ね1ヶ月以内に運輸支局(陸運局)にて手続きを完了しましょう。被相続人(亡くなった方)と相続人のご住所が運輸支局の管轄区域を越える場合には、ナンバーの変更も必要です。また、任意保険の手続きも忘れず行ってください。

運輸支局(自動車検査登録事務所)の受付時間
 午前 8時45分~11時45分
 午後 1時00分~ 4時00分

近畿運輸局https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/indexshaken.htm

当事務所では、相続にともなう車の名義変更と併せて車庫証明の取得もお引受けいたします。駐車する場所が「自己所有」「家族所有」「賃貸」等により必要書類が異なりますので、ご依頼いただいた際に個別にご案内いたします。

  • 車を売却する

相続した車を使用する人がなく、売却することが決まっても名義変更(移転登録)は必ず必要です。車を使用する場合と同様に、名義変更(移転登録)を行ったうえで、売却を進めましょう。また、お付き合いのある車の販売店がない場合には、中古車販売業者のご紹介も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


このように相続にともなう車の名義変更(移転登録)は、ケースにより手続きが煩雑です。自分で手続きをするのは「難しい」「面倒だ」「忙しくて時間がない」と感じられたら、当事務所へご相談ください。

戸籍の取り寄せ~運輸支局での手続きまで一貫して対応いたします。

当事務所は大阪府下全域対応可能です。
(大阪府以外の場合の対応可否は直接ご相談ください)

軽自動車・二輪車を相続された場合には、手続き方法や必要書類が異なりますので個別にご相談ください。

相続による車の名義変更

※まとめてご依頼いただくことでお得な料金とさせていただいております。
※ナンバー変更が伴う場合は追加料金(16,500円~)が発生いたします。

基本パッケージ   77,000円(税込み)
(相続人調査、必要書類作成、運輸支局手続き、自動車税申告)

オプション

  • 車庫証明書取得   11,000円(税込み)
  • 相続関係説明図作成  22,000円(税込み)

・料金の詳細については個別にお見積りさせていただきます。
・上記以外に手数料・交通費・郵便代等の実費がかかります。
・相続人の人数等により追加料金が発生する場合がございます。

相続関係説明図作成

相続人調査+相続関係説明図作成     55,000円(税込み)

・上記以外に手数料・交通費・郵便代等の実費がかかります。
・相続人の人数等により追加料金が発生する場合がございます。

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