相続による車の名義変更

車を所有されていた方が亡くなった場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
被相続人(亡くなった方)が車を所有されていた場合、その車は遺産となります。所有者が亡くなったことにより、その車は相続人全員が共有することになります。
では、登録上の名義は自動的に変更されるのでしょうか。
いいえ、登録上の名義は、決められた手順によって手続きをしない限り、被相続人(亡くなった方)のままとなります。
所有者が死亡した場合の車の名義変更について、期限は定められていませんが、「道路運送車両法(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185#Mp-Ch_2)」では、名義変更(移転登録)について下記のように規定されています。
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
所有者を変更せず使用を続け、万が一、事故に遭われた場合には、任意保険が支払われない場合もございますので、早めにお手続きされることをお勧めします。
また、どなたも車を使用しないにも関わらず、抹消手続きを行わなければ、所有者が亡くなってからも毎年税金がかかってしまいます。車を使用されない場合には、売却や廃車の手続きを検討されると良いでしょう。
(一時抹消登録)
第十六条 登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
相続にともなう車の名義変更(移転登録)は、それぞれのケースにより必要書類が異なります。手続きを「難しい」「面倒だ」と感じられたら、当事務所へご相談ください。
書類の収集~運輸支局での手続きまで、一貫して対応いたします。
なお、高価な車を相続される場合には、相続税が発生する場合もございます。そのような場合には、当事務所から税理士をご紹介することも可能ですのでご安心ください。
当事務所は大阪府下全域対応可能です。
(大阪府以外の場合の対応可否は直接ご相談ください)
相続による車の名義変更
※まとめてご依頼いただくことでお得な料金とさせていただいております。
※ナンバー変更が伴う場合は追加料金(16,500円~)が発生いたします。
基本パッケージ 77,000円(税込み)
(相続人調査、必要書類作成、運輸支局手続き、自動車税申告)
オプション
・料金の詳細については個別にお見積りさせていただきます。
・上記以外に手数料・交通費・郵便代等の実費がかかります。
・相続人の人数等により追加料金が発生する場合がございます。
相続関係説明図作成
相続人調査+相続関係説明図作成 55,000円(税込み)
・上記以外に手数料・交通費・郵便代等の実費がかかります。
・相続人の人数等により追加料金が発生する場合がございます。