令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化できる「特定在留カード」の運用が開始される予定です。
これにともない、在留カード及び特別永住者証明書の様式も新しくなり、これまで顔写真が表示されていなかった1歳以上16歳未満の方についても、顔写真が表示されるようになります。
制度変更にともない、オンライン申請時の写真提出方法にも注意が必要です。
概要について
令和8年6月14日に入管法改正が施行され、新しい様式の在留カード等の運用が始まる予定です。
これにより、これまで顔写真の表示がなかった16歳未満の方についても、1歳以上であれば顔写真が表示されるようになります。
顔写真の提出について
地方出入国在留管理官署の窓口で申請する場合
令和8年6月14日より前に申請した場合でも、同日以降に在留カードが交付される予定の1歳以上16歳未満の方については、顔写真の提出を求められることがあります。
在留申請オンラインシステムを利用する場合
現在のオンライン申請システムでは、16歳未満の方については顔写真の提出が不要となっています。
しかし、令和8年6月14日以降は、1歳以上16歳未満の方についても顔写真データの提出が必要となる予定です。
ただし、令和8年6月14日より前に申請し、同日以降に在留カードが交付される予定の方については、「顔写真の添付欄」から提出することができません。
そのため、システムが更新されるまでは、「資料添付欄」から顔写真データを提出する必要があります。
また、既に申請済みの場合でも、入管から追加で写真データの提出を求められることがあります。
オンラインシステム「資料添付欄」での提出方法
- 顔写真を撮影
- PDFに変換
- 「資料添付欄」より添付

・ファイル名は「顔写真」とします。
・最後に「添付する」ボタンを忘れずに押します。
写真の規格について
指定の規格を満たさない写真で申請を行った場合には、写真の撮り直しが必要となることがあります。
規格に合った写真を提出しましょう。


※画像加工や画像処理によって、目を大きく見せる、美白処理を行う、顔のパーツ・ほくろ・しわ等を修正するなど、本人のイメージを変えた写真は使用できません。
※左右反転した写真(自撮り等)は使用できません。
※宗教上または医療上の理由により布等で顔を覆う場合は、陳述書の提出が必要です。
※上記の方法で顔写真データを提出した場合であっても、令和8年6月14日より前に在留カードが交付される場合には、顔写真は表示されませんのでご注意ください。

まとめ
令和8年6月14日より在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」が利用できるようになります。
これにあわせて、従来の在留カード及び特別永住者証明書についても、新たな様式へ切り替わります。
今後は、16歳未満の方であっても顔写真の準備が必要となります。
特にオンライン申請では、申請時期によって提出方法が異なる場合がありますので、事前に最新情報を確認しておきましょう。


