【令和8年6月改正】新様式の在留カード|1歳以上16歳未満も顔写真が必要になります

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令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化できる「特定在留カード」の運用が開始される予定です。

これにともない、在留カード及び特別永住者証明書の様式も新しくなり、これまで顔写真が表示されていなかった1歳以上16歳未満の方についても、顔写真が表示されるようになります

制度変更にともない、オンライン申請時の写真提出方法にも注意が必要です。

概要について

令和8年6月14日に入管法改正が施行され、新しい様式の在留カード等の運用が始まる予定です。

これにより、これまで顔写真の表示がなかった16歳未満の方についても、1歳以上であれば顔写真が表示されるようになります。

顔写真の提出について

地方出入国在留管理官署の窓口で申請する場合

令和8年6月14日より前に申請した場合でも、同日以降に在留カードが交付される予定の1歳以上16歳未満の方については、顔写真の提出を求められることがあります。

在留申請オンラインシステムを利用する場合

現在のオンライン申請システムでは、16歳未満の方については顔写真の提出が不要となっています。

しかし、令和8年6月14日以降は、1歳以上16歳未満の方についても顔写真データの提出が必要となる予定です
ただし、令和8年6月14日より前に申請し、同日以降に在留カードが交付される予定の方については、「顔写真の添付欄」から提出することができません。

そのため、システムが更新されるまでは、「資料添付欄」から顔写真データを提出する必要があります。

また、既に申請済みの場合でも、入管から追加で写真データの提出を求められることがあります。

オンラインシステム「資料添付欄」での提出方法

  1. 顔写真を撮影
  2. PDFに変換
  3. 「資料添付欄」より添付

・ファイル名は「顔写真」とします。
・最後に「添付する」ボタンを忘れずに押します。

写真の規格について

指定の規格を満たさない写真で申請を行った場合には、写真の撮り直しが必要となることがあります
規格に合った写真を提出しましょう。

  • サイズ:縦4cm×横3cm
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景がないもの(影を含む。)
  • 鮮明であるもの
  • 提出日前6ヶ月以内に撮影されたもの
良い例>
悪い例>

※画像加工や画像処理によって、目を大きく見せる、美白処理を行う、顔のパーツ・ほくろ・しわ等を修正するなど、本人のイメージを変えた写真は使用できません。
※左右反転した写真(自撮り等)は使用できません。
※宗教上または医療上の理由により布等で顔を覆う場合は、陳述書の提出が必要です。
上記の方法で顔写真データを提出した場合であっても、令和8年6月14日より前に在留カードが交付される場合には、顔写真は表示されませんのでご注意ください

まとめ

令和8年6月14日より在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」が利用できるようになります。
これにあわせて、従来の在留カード及び特別永住者証明書についても、新たな様式へ切り替わります。

今後は、16歳未満の方であっても顔写真の準備が必要となります。
特にオンライン申請では、申請時期によって提出方法が異なる場合がありますので、事前に最新情報を確認しておきましょう。