解体業の工事を請け負いたい
解体業を営もうとする場合、元請・下請を問わず、建設リサイクル法により解体工事業の登録が必要となります。
500万円未満の軽微な工事のみを請け負うのであれば、建設業許可がなくとも都道府県知事の登録を受ければ工事を行うことができます。
登録は解体工事を行う都道府県ごとに必要です。
当事務所では近畿圏全般対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
※土木工事業・建設工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けている方は登録不要です(とび・土木工事業許可の経過措置は令和元年5月に終了しました)
※請負金額500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要となります
解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を専任しなければなりません。
技術管理者の要件について(実務経験者)
※ 一定の実務経験がないと技術管理者にはなれません。
学歴\実務経験年数 | 解体工事業登録 | 参考 | |
通常 | 講習受講者 | 建設業許可 | |
一定の学科を履修した大学・高専卒 | 2年 | 1年 | 3年 |
一定の学科を履修した高校卒 | 4年 | 3年 | 5年 |
上記以外 | 8年 | 7年 | 10年 |
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をさします。
技術管理者の要件について(有資格者)
※実務経験がなくても技術管理者になれます。(一部の資格を除きます。)
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | 一般建設機械施工 |
二級建設機械施工(第一種、第二種) | |
一級土木施工管理 | |
二級土木施工管理(土木) | |
一級建築施工管理 | |
二級建築施工管理(建築、躯体) | |
技術士法による第二次試験 | 技術士(建設部門) |
建築士法による建築士 | 一級建築士、二級建築士 |
職業能力開発促進法による技術検定 | 一級とび+とび工 二級とび+解体工事実務経験1年 二級とび工+解体工事実務経験1年 |
国土交通大臣が指定する試験 | ※解体工事施工技士試験合格者 |
■講習等に関するお問い合わせ先 (社)全国解体工事業団体連合会 TEL 03-3555-2196
セット割引・複数箇所割引がございます。詳細については料金のページをご覧ください。