マイナンバーカードと運転免許証、運転経歴証明書の一体化が、令和7年3月24日から始まりました。
一体化を希望する場合は、従来の運転免許証に代わり、免許情報を記録したマイナンバーカード(通称「マイナ免許証」)を持つことができます。
マイナ免許証とは
免許情報が記録されたマイナンバーカードを「マイナ免許証」と呼びます。
手続きは、マイナンバーカードに記載された住所地の公安委員会で行います。
手続きの際は、有効期間内のマイナンバーカードが必要です。
保有できる形態
現在、免許証の持ち方は次の3通りです。
- 運転免許証のみ
- マイナ免許証のみ
- 運転免許証とマイナ免許証の両方
保有形態の変更手続き
手続きができる場所:
- 門真運転免許試験場
- 光明池運転免許試験場
受付時間:月~金(休日を除く)8:45~14:30(正午~12:45を除く)
※来場予約は不要
門真運転免許試験場のみ、更新または記載事項変更と同時の場合に限り、日曜日の手続きも可能です。

警察署での手続き
原則として、警察署では保有形態の変更はできません。
ただし、以下の警察署では特定の手続きと同時に変更可能です。
- 天王寺警察署
- 高槻警察署
- 豊中警察署
- 松原警察署
- 岸和田警察署
免許更新・再交付・一部取消・下位免許申請・自主返納に伴う経歴証明書申請の際に、あわせて変更することは可能です。
また、記載事項や条件変更(眼鏡条件など)の際も変更できますが、この場合は手数料が必要です。
多くの場合、マイナ免許証の当日の記録、運転免許証は後日交付となり、2回の来署が必要です。
記録される情報
マイナ免許証のICチップには、次の情報が記録されます。
- 免許情報記録番号(マイナ免許証番号)
- 免許の年月日
- 有効期限
- 免許の種類
- 免許条件
- 顔写真(モノクロ) など
※免許情報記録番号と運転免許証番号は異なります。
マイナ免許証のメリット
1.更新時のオンライン受講が可能
更新時に受講が必要な講習を、スマートフォンやパソコンで受講できます。
自宅など都合の良い場所・時間で受講できるため、更新手続きにかかる時間を短縮できます。
対象者:優良運転者、一般運転者
※マイナポータルとマイナ免許証の連携が必要です。
※オンライン更新時講習を受講した場合でも、従来どおり試験場などでの更新手続き(適性検査など)は必要です。
2.ワンストップサービスが利用可能
住所・氏名・本籍に変更が生じた場合でも、市区町村へ届出を行えば警察への届出は不要となります。
ただし、利用には以下の条件があります。
※署名電子証明書の有効期限が切れている場合、ワンストップサービスは利用できません。
注意点
紛失・破損した場合
マイナ免許証を紛失・破損した場合は「再記録」が必要です。
これは、市区町村でマイナンバーカードを再発行した後、新しいカードのICチップに免許情報を記録し直す手続きです。
マイナ免許証のみ保有している方は、再記録または保有形態を変更して免許証の交付を受けるまでは運転できません。(手続きは有料)
更新時期が同時期の場合の注意
新たなマイナンバーカードに、新しい免許情報が確実に記録されるように、新たなマイナンバーカードを受け取ってから免許更新を行いましょう。
- マイナンバーカード:誕生日の3ヶ月前から更新可
- マイナ免許証:誕生日の前後1ヶ月間で更新可
まとめ
マイナ免許証は、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した新しい制度です。
オンライン講習やワンストップ届出などの利便性が高まる一方で、カードの有効期限管理など新たな注意点もあります。
制度の仕組みを理解し、自分に合った保有形態を選ぶことが大切です。

