令和7年10月16日施行 在留資格「経営・管理」の許可基準が変わります

ビザ・在留資格

令和7年10月16日、在留資格「経営・管理」に関する許可基準が大きく見直されました。
今回の改正では、資本金の引き上げ日本語能力の要件化など、申請者に求められる条件がより明確かつ厳格になっています。
背景には、日本への移住を目的に形式的な会社(いわゆるペーパーカンパニー)を設立する事案が増加していることがあり、実態のある経営を行う外国人のみを適正に受け入れる狙いがあります。
本記事では、改正のポイントと注意すべき取扱い事項を整理して解説します。

改正で変わった5つのポイント

今回の改正では、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に見直されました。
以下の5つが特に重要な変更点となります。

1.常勤職員の雇用要件

申請者が経営する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが求められます。

注意点:
常勤職員として認められるのは、次のいずれかの者に限られます。
「日本人」「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
つまり、法別表第一の在留資格で在留している外国人は対象外です。

2.資本金の基準

事業を営むための資本金等は3,000万円以上である必要があります。

注意点:

  • (法人の場合)株式会社における払込資本金、または合名会社・合資会社・合同会社における出資の総額をいいます。
  • (個人の場合)事業所の確保や雇用する職員の給与(1年分)、設備投資費など、事業の遂行に必要な経費として実際に投下されている金額の総額を指します。

3.日本語能力要件

申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有していることが必要です。
この「常勤職員」には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。

「相当程度の日本語能力」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上であり、次のいずれかに該当することが求められます(「日本人」「特別永住者」を除く)。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格している
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留している
  • 日本の大学など高等教育機関を卒業している
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している

4.経営・管理に関する学歴・職歴

申請者は、経営管理または申請事業に関連する技術・知識の分野において、博士・修士・専門職の学位を取得していること、
または、事業の経営または管理に関して3年以上の職歴を有していることが必要です。

注意点:

  • 海外で授与された同等の学位も含まれます。
  • 「職歴」には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間も含まれます。

5.事業計画書の確認制度

在留資格の審査に提出する事業計画書について、内容の具体性・合理性・実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられました。

注意点:
施行日時点においては、次の資格を有する者が「経営に関する専門的な知識を有する者」として認められています。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

申請に関する実務上の取扱い

1.事業内容の実態

業務を外部へ委託するなどして、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動とは認められません。
形式的に会社を設立しただけでは、許可の対象とはならない点に注意が必要です

2.事業所の確保

改正後は、事業の規模等に応じた適切な事業所の確保が求められます。
原則として、自宅を事業所と兼ねることは認められません
実際に事業が行われていることを示す、独立した事業用スペースが必要です。

3.永住許可申請との関係

改正後の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」から「永住」への在留資格変更許可は認められません
経営状況や雇用実態など、改正後の要件に適合していることが前提となります。

4.在留中の出国について

在留期間中に正当な理由なく長期間出国していた場合は、
日本での経営活動の実態がないと判断され、在留期間更新許可が認められないことがあります。
継続的に日本で経営活動を行っていることが重要です

5.公租公課(社会保険・税金)の履行

在留期間の更新時には、以下の支払義務の履行状況が確認されます。

  • 労働保険の適用状況
  • 社会保険適用状況
  • 国税および地方税の納付状況

これらの義務を適切に履行していない場合、更新が認められない可能性があります。

6.事業に必要な許認可の取得

事業を営むために法律で定められた許認可が必要な場合、その取得状況を確認する資料を提出する必要があります。

ただし、在留資格を取得してからでないと許認可を取れない場合など、正当な理由がある場合にはこの限りではありません。

その他留意点

今回の改正では、申請の受付時期や在留状況によって、改正前・改正後のどちらの基準が適用されるかが異なります。

以下の点に注意が必要です。

1.改正前の基準が適用される場合

施行日の前日までに受付され、審査が継続している在留資格認定証明書交付申請在留期間更新許可申請等については、改正前の許可基準が適用されます。

2.改正後の基準が段階的に適用される場合

すでに「経営・管理」の在留資格で在留している方が、令和10年(2028年)10月16日までの間に更新申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合していなくても、経営状況や将来的に基準を満たす見込みなどを踏まえ、総合的に判断されます。

ただし、令和10年10月16日以降の在留期間更新許可申請については、原則として改正後の許可基準に適合していることが必要です。

3.特定活動(44号・スタートアップビザ)からの資格変更

改正告示の施行前に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に改正前の基準が適用されます。

一方、施行後に確認証明書が交付された場合には、改正後の許可基準が適用されます。

4.特定活動(51号・未来創造人材)からの資格変更

施行日前の時点で
・在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
・または同在留資格で在留している場合
には、改正前の許可基準が適用されます。

施行日以降に申請を行った場合は、改正後の許可基準が適用されます。

オンライン申請について

上陸基準省令等の改正に伴い、「経営・管理」に関するオンライン申請の様式が一部変更されました。
申請時は、新しい入力方法様式内容を確認のうえ、手続きを行ってください。

また、カテゴリー区分も見直され、これまでカテゴリー2に含まれていた
「カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関」は、対象から除外されました

詳しい入力方法は、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されている解説をご確認ください。

在留申請オンラインシステムの入力方法について

https://www.moj.go.jp/isa/content/001448416.pdf

まとめ

今回の改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準は大幅に厳格化されました。
資本金3,000万円以上、日本語能力要件、経営経験・学歴要件、事業計画書の専門家確認など、申請時に求められる条件がこれまで以上に明確化されています

特に、改正後の基準は施行後すぐにすべての申請に適用されるわけではなく、経過措置期間や確認証明書の交付日によって旧基準が適用される場合もあります。
そのため、申請時期や計画内容によって判断が分かれる点には注意が必要です。

経営・管理の在留資格を取得・更新するには、事業の実態と将来性がより厳密に審査されるようになります。
制度改正の内容を十分に理解したうえで、準備を進めることが重要です。