就労資格証明書とは何か、誰が申請できるのか、必要書類や申請先は?
本記事では、外国人を雇用する際や、外国人本人が就職活動を進めるうえで役立つ「就労資格証明書」について、外国人雇用や在留資格管理に関わる方のために、申請方法や必要書類、注意点など、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その人が行うことのできる収入を伴う事業の運営活動や、報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます)について、出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
外国人を雇用しようとする事業者は、当該外国人が日本で就労できる資格を持っているかどうか、事前に確認したいと考えるのが一般的です。また、外国人本人にとっても、自らの就労可能な在留資格を雇用主などに示す手段があれば、就職手続きを円滑に進めることができます。
外国人が日本で合法的に働けるかどうかは、次のような書類で判断できます。
- 旅券に貼付(または押印)された上陸許可認印
- 中長期在留者の場合は在留カード
- 特別永住者の場合は特別永住者証明書
- 資格外活動の許可を受けているかの確認
しかし、どのような活動が具体的に認められているかについては、入管法の別表に記載された各在留資格に対応する活動内容を参照しないと、明確でない場合があります。
このような状況に対応するため、入管法では、雇用主と外国人双方の利便性を高める目的で、希望する外国人に対して、どのような就労活動が可能かを明示した「就労資格証明書」を交付できる制度を設けています。これにより、雇用主は当該外国人が従事できる業務を容易に確認することができます。
ただし、外国人が就労できるかどうかは、在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決まるため、就労資格証明書そのものが就労の許可書というわけではありません。また、雇用に際して差別的な取り扱いをしてはならない旨が、入管法第19条の2第2項に明記されています。
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
交付申請提出者
申請書を提出できるのは、以下のいずれかの者です。
- 申請人本人(日本での滞在を希望する外国人本人)
- 代理人、または申請人の法定代理人
- 取次者
取次者には以下の区分があります。
- (1)地方出入国在留管理局長から「申請取次者」として承認を受けた者で、申請人から依頼を受けた者
・申請人が勤務または経営している機関の職員
・申請人が研修・教育を受けている機関の職員
・外国人の技能・技術・知識習得を監理する団体の職員
・外国人の受け入れを目的とする公益法人の職員 - (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けた者
必要書類
1.勤務先や活動内容に変更がない場合
以下のa~fの書類を提出:
a. 就労資格証明書交付申請書
b. 資格外活動許可書(該当者のみ)
c. 在留カードまたは特別永住者証明書
d. 旅券または在留資格証明書
e. 旅券または在留資格証明書を提示できない場合は、理由書
f. 取次者による申請の場合は、身分を証する文書等
2.転職等により勤務先や活動内容が変更された場合
以下のa~gの書類を提出:
a. 就労資格証明書交付申請書
b. 資格外活動許可書(該当者のみ)
c. 在留カード
d. 旅券または在留資格証明書
e. 提示できない場合は理由書
f. 取次者による申請の場合は、身分を証する文書等
g. 新たな勤務先や活動内容の詳細が分かる資料
3.就労制限のない在留資格を有する方
永住者、定住者、または特別永住者の方についても、上記「1」と同じ書類を提出します。
※資格外活動の許可を受けている方、または特定活動の在留資格を有し、収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行うことが認められている方についても、同様に「1」と同じ書類を提出してください。

提出先等
- 提出先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~4時
- 備考:オンライン申請も可能です
まとめ
就労資格証明書は、外国人がどのような就労活動を行えるかを、出入国在留管理庁が証明する文書です。
雇用主にとっては、採用予定の外国人が適法に就労できるかを確認する手段となり、外国人本人にとっても、就職活動を円滑に進めるための有効な書類となります。
申請は本人のほか、法定代理人や、行政書士等の一定の条件を満たした取次者によって行うことができます。必要書類は在留資格や転職の有無により異なるため、自身の状況に応じて確認し、漏れなく提出することが重要です。
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。現在はオンライン申請も可能ですので、状況に応じて活用するとよいでしょう。