日本は、即戦力として外国人労働者を受け入れるため、2019年4月、新たな在留資格「特定技能」を創設しました。この資格は、特定産業分野での人手不足に対応するもので、一定の専門性や技能を求められます。この記事では、受入れ機関の基準や義務、また特定技術の在留資格を取得するための試験について概要を解説します。
新たな外国人材の受入れ
特定技能は、日本が一部の産業分野での人手不足に対応するため、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための新たな在留資格です。2019年4月に創設され、外国人が一定の専門性・技能を持つことを求めています。
受入れ企業の役割について
特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。
受入れ機関の基準
受入れ機関が外国人を受け入れるためには、以下の基準を満たす必要があります。
①雇用契約の適切性
(例:報酬額が日本人と同等以上であること)
②機関自体の適切性
(例:過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)
③支援体制の適切性
(例:外国人が理解できる言語で支援を提供できること)
④支援計画の適切性
(例:生活オリエンテーション等を含む具体的な計画が整備されていること)
受入れ機関の義務
受入れ機関には以下の義務があります。
①外国人と結んだ雇用計画を確実に履行する(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に行う ※登録支援機関に委託も可
③出入国在留管理庁への各種届出を行う
上記①~③の義務を怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受ける可能性があります。
登録支援機関について
登録支援機関は、受入れ機関が委託可能な専門機関です。登録のためには、適切な運営体制と支援能力が求められます。登録を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。
①機関自体の適切性
(例:過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)
②支援体制の適切性
(例:外国人が理解できる言語で支援を提供できること)
登録支援機関の義務
登録支援機関には以下の義務があります。
①外国人への支援を適切に実施する。
②出入国在留管理庁への各種届出を行う。
上記①~②の義務を怠ると登録を取り消されることがあります。

日本語能力と技術試験
日本語能力を確認するための試験(1号のみ)
特定技能(1号)の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります。※2号の場合は必要ありません
日本語基礎テスト(JFT-Basic)公式ページ-国際交流基金-
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
日本語能力試験(JLPT)公式ページ-国際交流基金・日本国際教育支援協会-
https://www.jlpt.jp/
「介護」についてはさらに「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
学習テキスト(日本語版)
https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/default.aspx?k=zdqskJ%2b11FdmiQMOKzZj3g%3d%3d
にほんごをまなぼう-日本の介護を学び、現場で働く外国人のため-
技能試験
「特定技能」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。主な試験は次のとおりです。
分野別試験
介護分野
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
ビルクリーニング分野
- ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
- ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
工業製品製造業分野
- 製造分野特定技能評価試験
建設分野
- 建設分野特定技能1号評価試験
- 建設分野特定技能2号評価試験
造船・舶用工業分野
- 造船・舶用工業分野特定技能1号試験
- 造船・舶用工業分野特定技能2号試験
自動車整備分野
- 自動車整備分野特定技能1号評価試験
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験
航空分野
- 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)
- 特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)
宿泊分野
- 宿泊分野特定技能1号評価試験
- 宿泊分野特定技能2号評価試験
農業分野
- 1号農業技能測定試験
- 2号農業技能測定試験
漁業分野
- 1号漁業技能測定試験(漁業)
- 2号漁業技能測定試験(漁業)
- 1号漁業技能測定試験(養殖業)
- 2号漁業技能測定試験(養殖業)
飲食料品製造業分野
- 飲食料品製造業特定技能技能測定試験
外食業分野
- 外食業特定技能測定試験
林業分野
- 林業技能測定試験
木材産業分野
- 木材産業特定技能1号測定試験
試験の最新情報や詳細につきましては、試験を行う省庁や団体のウェブサイトを確認してください。
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00135.htm
在留手続>特定技能制度>試験関係
試験実施要領(分野別)
まとめ
特定産業分野の人手不足に対応するため、日本は2019年4月に新たな在留資格「特定技能」を創設しました。受入れ機関には義務の履行が求められ、外国人は在留資格取得のために所定の試験に合格する必要があります。