古物商標識(プレート)の様式/大阪

古物商

古物商とは、古物を売買する事業者のことで、古物営業法に基づき運営されています。この法律は、盗品などの不正な物品が流通するのを防ぐために制定されました。古物商として営業するためには、許可を得ることが法律で義務付けられています。

古物商は、古物営業法に基づき、適切な管理と運営を行う義務があります。この法律では、許可を受けた営業所に古物商プレート(標識)を掲示することが求められています。

1.古物商プレート(標識)の必要性

古物商プレートは、許可を受けた事業者であることを示すための表示物です。顧客や取引先に対して、適法に営業していることを示す証明となり、信頼性を高める役割を果たします。プレートを掲示することは、法的にも義務付けられており、違反した場合には罰則を受ける可能性があります。

2.古物商プレート(標識)の様式

古物商プレートは、古物営業法施工規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。

  • 材質は、金属プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。※金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可
  • 色は、紺色地に白文字としてください。※表示内容が容易に改変できないもの。紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
  • 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
  • 大きさは、縦8センチメートル横16センチメートルです。
  • 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。※間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。

 【区分】

  • 美術品類=「美術品商
  • 衣類=「衣類商
  • 時計・宝飾品類=「時計・宝飾品商
  • 自動車=「自動車商
  • 自動二輪車及び原動機付自転車=「オートバイ商
  • 自転車類=「自転車商
  • 写真機類=「写真機商
  • 事務機器類=「事務機器商
  • 機械工具類=「機械工具商
  • 道具類=「道具商
  • 皮革・ゴム製品類=「皮革・ゴム製品商
  • 書籍=「書籍商
  • 金券類=「チケット商

下欄には、古物商の氏名又は名称を記載する。
※個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称です。
※屋号ではありませんので注意してください。

まとめ

古物営業を営む者は、法律によりプレート(標識)を掲示しなければなりません。これらの規定には、罰則が設けられています。顧客の信頼を得られるよう様式に沿った正しいプレートを掲示しましょう。なお、複数の店舗で営業される場合は、店舗ごとに主として取り扱う古物の区分を記載することになります。