不法就労助長罪とは-外国人を雇用する事業主の方へ

ビザ・在留資格

外国人の方を雇用する機会が増えていますが、在留資格の内容によっては働くことができない場合もあります。
誤って就労できない外国人を雇用してしまうと、事業主も処罰の対象となるおそれがあります。
この記事では、外国人を雇用する際に注意すべき「不法就労助長罪」の内容と、雇用前に確認しておきたいポイントについて解説します。

外国人を雇用したとき

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

外国人が就労できるかどうかは、在留カードを確認することで容易に判断できます。雇用の際には、必ず在留資格の内容を確認し、不法就労させないよう注意が必要です

また、外国人(「特別永住者」および在留資格「外交」「公用」を除く)を雇用する事業主は、労働施策総合推進法に基づき、外国人雇用状況の届出が義務付けられています。

雇用した場合だけでなく、離職した場合にも届出が必要です。この届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は、罰則の対象となります。届出には在留カード番号の記載が必要です。

不法就労とは?

次の3つのケースに該当する場合、不法就労となります。

1.不法滞在者や退去強制の対象となる人が働く場合

(例)密入国した人や在留期限の切れた人が働く/退去強制処分が決まっている人が働く

2.就労認められない在留資格で、許可を受けずに働く場合

(例)観光などの短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く/留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

3.認められた範囲を超えて働く場合

(例)外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が、工場で作業員として働く/留学生が許可された時間数を超えて働く

「知らなかった」では済まされない!事業主への罰則

次のような場合には、事業主自身が処罰を受けることがあります。

● 不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合は、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。外国人が不法就労者であることを「知らなかった」場合でも、在留カードを確認していないなどの過失があれば、処罰を免れません。

→3年以下の懲役または300万円以下の罰金

● 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主

→退去強制の対象

● 外国人の雇入れ・離職について、ハローワークへの届出を怠ったり虚偽の届出をした場合

→30万円以下の罰金

雇用前に必ず在留カードを確認しましょう

外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認しましょう

在留カードは、企業などでの勤務や日本人との婚姻などにより、法律に規定された在留資格をもって適法に中長期間滞在する外国人に交付されるものです。
旅行者のように一時的な滞在者や不法滞在者には交付されません。

特別永住者を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません

在留カードがなくても働けるケースとは?

例外的に、以下の方は在留カードを所持していなくても就労できる場合があります。

この場合は、旅券等で確認します。

  • 旅券に「後日在留カードを交付する」旨の記載がある方
  • 「3ヶ月」以下の在留期間が付与された方
  • 「外交」「公用」等の在留資格を有する方

※なお、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格で在留している方は、資格外活動許可を受けていない限り就労できません。

在留カード等読取アプリケーション

現在、出入国在留管理庁では、在留カード等のICチップ内に保存された身分事項や顔写真などを読み取ることができる「在留カード等読取アプリケーション」を無料で配布しています。

このアプリを使えば、読み取った情報と、券面の記載情報を照合することで、カードが偽変造されていないか簡単に確認できます

また、出入国在留管理庁のホームページでは、アプリの操作方法や、在留カードの真偽を目視で確認する方法を紹介した動画も公開されています。

在留カード等読取アプリケーションサポートページ/出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

動画ライブラリー/出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html

まとめ

外国人を雇用する際は、在留資格の内容をしっかり確認し、必要な届出を忘れないことが重要です。

就労できない在留資格の外国人を働かせた場合、事業主自身も処罰の対象となります。「知らなかった」では済まされません。
不法就労を助長しないよう、確認と管理を徹底しましょう