日本に住む外国人と税金-住民税と身近な税金について

ビザ・在留資格

日本に住む外国人の方にも、所得税だけでなく「住民税」やその他の税金を納める義務があります。特に住民税は、日本に住所がある人なら多くのケースで関わる税金です。
この記事では、住民税の基本的な仕組みや納め方、注意点に加えて、外国人の方に関係するその他の税金についても解説します。

外国人と税

外国人であっても、一定の要件に当てはまる場合には、税金を納める必要があります。

たとえば、次のような場合には税金を納めなければなりません。

日本国内で働いて得た収入がある
→原則として所得税を納める必要があります。

1月1日現在で日本に住所がある
→前年の所得に応じて住民税をおさめる必要があります。

旅行などでホテルに泊まったり、食事をした
→消費税を負担する必要があります。

日本の税金の種類-国税と地方税

日本の税金は、どこに収めるかによって「国税」と「地方税」に区分されています。

・国に納める税金・・・国税(所得税など)

・住んでいる都道府県や市区町村に納める税金・・・地方税(住民税など)

住民税とは?

1月1日現在、住所がある(あった)都道府県と市区町村に納める税金のことをいいます

住民税には「所得割」「均等割」があり、「所得割」は前年の1月1日から12月31日までに会社から受け取った給与等によって計算されます。
「均等割」は給与等に関係なく一定額を納めることになっています。

住民税の納め方-特別徴収と普通徴収

住民税の納め方には2通りあります。

  • 特別徴収
    →支払われる給与から、あらかじめ住民税が差し引かれ、会社等が市区町村に納めます。会社等で働く人はこれが原則となります。この場合、自分で市区町村に住民税を納める必要はありません。
  • 普通徴収
    →市区町村から書面が届き、自分で市区町村に納めます。税額は書面に書かれています。納める方法については、書面に記載されています。

住民税の注意点-出国や退職時の対応

次の点に注意が必要です。

  • 1月2日以降に日本から出国した場合でも、住民税を納める必要があります
  • 特別徴収で住民税を納めている人が、会社等を辞めることになった場合は、原則普通徴収によって納める必要があります
    ただし、納めていない住民税の全額を給与や退職金から差し引いてもらう方法もあります。
  • 日本から出国するまでに住民税を納めることができない場合は、出国する前に、納税管理人を定めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります「納税管理人」とは、日本で住んでいる人で、自分に代わって税金の手続を行う人をいいます。

身近な税金いろいろ-消費税・自動車税・固定資産税など

■消費税

商品を購入したときやサービスの提供を受けたときにかかる税金です。
お酒・外食を除く飲食料品を購入したときは、軽減税率8%となります。それ以外の税率は10%です。

■自動車税・軽自動車税

4月1日現在で自動車を持っている人は、自動車税種別割(排気量が660cc超の車)又は軽自動車税種別割(排気量が660cc以下の車)を納めます。
税額は、排気量等によって決まります。税額や納める方法については、都道府県から届く書面に記載があります。

■自動車重量税

車検等の際に、自動車や軽自動車の重量等によって、自動車重量税を納めます。

■固定資産税

1月1日現在、次のものを持っている場合に税金を納める必要があります。

  1. 土地
  2. 家屋
  3. 償却資産

税額は、資産の価格を基に算出され、税金は資産が所在する市区町村に納めます。

問い合わせ先-詳しい情報を得るには

総務省のウェブサイトには、外国人の方の個人住民税について紹介されています。

また、詳細については、住んでいる各都道府県、各市区町村に問い合わせしてください。

外国人の方の個人住民税について/総務省

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

まとめ-納税は在留資格にも影響

外国人の方であっても、日本で生活する以上、住民税やその他の税金を納める必要があります。納税を怠ると在留資格の更新に不利になることもあるため、制度を正しく理解し、期限内に納めることが大切です

特に住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、出国や退職の際には注意が必要です。

税金を正しく納めることで、日本での生活や活動をより安心して続けることができます。