日本では深刻な人手不足への対応が急務となる中、外国人材の受入れ体制の見直しが進められています。これまでの「技能実習制度」には、国際貢献を建前としながらも、労働力確保が実態であることや、転籍制限・人権侵害などの課題が指摘されてきました。
こうした問題点を踏まえ、政府は令和6年6月に新たな「育成就労制度」を創設する改正法を公布しました。本記事では、技能実習制度との違いや、制度の目的、転籍や移行の条件など、育成就労制度の基本的な内容をわかりやすく解説します。
制度の背景と目的
近年、日本では深刻な人手不足が続いています。国内の労働力だけでは産業を支えきれず、外国人材の力を借りる必要性が高まっています。その一方で、国際的な人材獲得競争も激化しており、「外国人に選ばれる国」になることが求められています。
こうした背景を受けて、従来の「技能実習制度」に代わる新たな仕組みとして「育成就労制度」が創設されました。この制度は、外国人の人材育成と人材確保を目的とし、特定技能制度とも連携することで、外国人が日本で働きながらキャリアアップできる分かりやすい制度を目指しています。
なお、育成就労制度の開始時期は、令和6年6月21日の改正法公布日から3年以内とされています。
育成就労制度
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
-制度概要や重要なお知らせ-
育成就労制度と技能実習制度の主な違い
従来の技能実習制度は、あくまで国際貢献を目的として外国人に技能を習得してもらう制度でした。一方、育成就労制度では「日本の人手不足分野における人材育成と確保」が目的となっており、制度の方向性が異なります。
さらに、育成就労制度では、外国人本人の希望による「転籍(勤務先の変更)」が、一定の条件のもとで認められるようになりました。これは外国人労働者の権利保護を強化するための仕組みです。
受け入れの対象分野も、「特定産業分野(人手不足が特に深刻な分野)」に限定され、原則3年間の就労を通じて、特定技能1号レベルの人材育成を目指します。
特定技能制度との違い
特定技能制度は、即戦力となる外国人を対象にした制度です。一方、育成就労制度では、入国時点で高度な専門性や技能は求められません。日本語能力についても、最低限のレベル(日本語能力試験N5相当など)があればよく、より広く外国人を受け入れやすい制度となっています。
また、在留期間にも違いがあります。育成就労制度は原則3年間、特定技能1号は最長5年、特定技能2号は上限なしです。
なお、育成就労を3年終えた後に特定技能1号へ移行する際には、技能試験と日本語能力試験の合格が必要になります。不合格だった場合でも、最長1年は在留の継続が認められる方針です。
転籍の条件
育成就労制度では、パワハラや暴力などの「やむを得ない事情」がある場合のほか、一定の条件を満たせば、外国人本人の希望による転籍も可能です。主な条件は次のとおりです:
- 転籍先の業務が、転籍前と同じ業務内容であること
- 一定期間(分野ごとに1年以上など)同じ業務に従事していること
- 一定の技能・日本語能力があること
- 転籍先の企業が適切な受入体制を整えていること
これらの詳細は、今後具体的に決められていく予定です。
入国時に求められる日本語力
入国時には専門的な技能は不要ですが、日本語能力については、最低限の会話ができるレベル(A1相当、N5程度)を求められます。講習の受講でも代替できますが、今後は分野ごとに必要な日本語レベルが設定される可能性もあります。
特定技能1号への移行
技能実習制度では、実習を良好に修了すれば試験を免除して特定技能1号に移行できましたが、育成就労制度では、試験に合格する必要があります。また、特定技能への移行要件を満たしていることに加え、一定の在籍期間を満たしていれば、3年を待たずに特定技能1号に移行することも認められる予定です。
まとめ
育成就労制度は、従来の技能実習制度を見直し、人材育成と人材確保の両立を目指す制度です。特定技能制度との連続性を持たせ、外国人が安心してキャリアを積める仕組みが整えられようとしています。今後の運用方針や詳細要件の具体化にも注目が必要です。外国人材の受入れを検討する企業や支援機関にとって、制度の正確な理解は不可欠と言えるでしょう。