日本で中長期に滞在する外国人の方にとって、在留カードは大切な身分証明書です。
本記事では、在留カードの交付対象者やカードに記載される情報、住所変更や氏名変更の際の手続き、有効期限の更新申請、そしてカードの紛失・再交付について、基本から押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
在留カードの適切な管理と必要な届出を理解することで、日本での生活を安心して送るための第一歩になります。
対象となる人
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付されます。ただし、以下のような人は対象外です。
- 在留期間が3か月以下の人
- 「短期滞在」の在留資格の人
- 「外交」または「公用」の在留資格を持つ人、およびそれに準ずる人(法務省令で定められています)
在留カードの内容
カードには顔写真(16歳未満は不要)や以下の情報が記載され、ICチップも搭載されます。
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留資格・期間、許可内容とその日付、カード番号、交付日、有効期限、就労制限の有無、資格外活動の許可の有無
有効期間
- 永住者(16歳以上):交付日から7年
- 永住者(16歳未満):16歳の誕生日の前日まで
- 永住者以外(16歳以上):在留期間満了日まで
- 永住者以外(16歳未満):在留期間の満了日または16歳の誕生日の前日のいずれか早い日まで
※在留資格変更や期間更新の申請中に在留期間が過ぎた場合でも、カードは有効とされます。
在留カードとは?
在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
カードの交付
在留資格の許可により中長期在留者となる外国人には、法務大臣が職権でカードを交付します。
上陸時に交付できない場合は、パスポートに「後日在留カードを交付」と記載し、後日交付します。
住居地の届出
住居地を定めたら、14日以内に在留カードを持って市区町村に届け出ます。
住民基本台帳法に基づく転入届を提出した場合は、法務大臣への届出も兼ねるので、別途届け出は不要です。

住居地の変更届出
引越しをした場合も、14日以内に新住所の市区町村に在留カードを提出して届け出ます。
この場合も、住民基本台帳法に基づく手続きを行えば、法務大臣への届出を省略できます。
住居地以外の記載事項の変更届出
氏名、生年月日、性別、国籍などに変更があった場合は、14日以内に法務大臣に届け出て、新しい在留カードの交付を受ける必要があります。
有効期間の更新申請
在留期間とは別に在留カードの有効期間が定められている場合、中長期在留者は有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に、法務大臣に対して在留カードの有効期間の更新を申請する義務があります。
※ただし、「永住者」以外の中長期在留者は、在留期間更新時に新たなカードが交付されるため、別途この申請を行う必要はありません。
カードの再交付
カードを紛失・盗難・滅失した場合は、14日以内に再交付を申請しなければなりません。
著しく毀損、汚損し、又は登載されたICチップ上の記録が毀損したときは、法務大臣に対して在留カードの再交付を申請することができるとされています。
反対に、以上のような毀損又は汚損が生じた場合において、法務大臣から在留カードの再交付を申請することを命じられた中長期在留者は、当該命令を受けた日から14日以内に法務大臣に対して在留カードの再交付の申請をすることが義務付けられています。
携帯・提示義務
中長期在留者は、法務大臣(直接的には入国審査官)が交付し、又は市区町村の長が返還する在留カードを受領しなければならず、常に在留カードを携帯しなければならないとされ、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官などが、その職務の執行に当たり、在留カードの提示を求めた時は、これを提示しなければならないとされています。
まとめ
在留カードは、中長期在留者に交付される重要な身分証明書であり、携帯や提示義務があります。住所や氏名などの変更があった場合や、カードを紛失・損傷した場合には、速やかに届出や再交付申請が必要です。また、有効期間が定められている場合は、満了日までに更新申請を行う義務があります。ルールを守って適切に手続きを行うことが、安心して日本で生活するための第一歩です。