日本に在留している外国人の方が、同じ在留資格のまま日本での生活や活動を続けたい場合、「在留期間の更新手続き」が必要です。
更新申請はいつからできるのか? どんな書類が必要なのか? 審査ではどこがチェックされるのか?
本記事では、在留期間の更新手続きについて、申請の流れや注意点を制度の概要とあわせてわかりやすく解説します。
在留期間の更新許可
在留資格には、それぞれに対応した在留期間が設定されています。この在留期間は、入管法施行規則別表2において、在留資格ごとに定められています。
現在の在留資格で引き続き同じ活動を行いたい外国人や、同じ身分・地位に基づく活動を継続したい外国人は、在留期間が終了する前に、地方出入国在留管理局に対して在留期間の更新許可申請をすることができます。
申請手続き
在留期間更新の申請は、在留期間が満了する前であれば行うことができますが、余裕を持って手続きすることが大切です。とくに、6か月以上の在留期間がある場合には、期間満了のおおむね3か月前から申請の受付が始まります。
ただし、入院や長期出張など特別な事情があるときや、年度末など申請が集中する時期には、3か月以上前でも申請を受け付けることがあります。このような場合には、事前に地方出入国在留管理局に確認するのが望ましいでしょう。
申請にあたっては、所定の申請書に加えて、入管法施行規則別表3の6に掲げられた資料や、その他必要と認められる資料を提出する必要があります。
在留期間の更新は、申請者が提出した書類によって、「在留期間を更新するのが適当であると認められる相当の理由」がある場合に限り、法務大臣が許可できるとされています。
そのため、たとえば継続しようとする活動に見通しが立たない場合や、これまでの在留状況・生活態度に問題がある場合、または素行が不良である、留学生であれば出席率や成績が著しく悪いといった場合には、更新が認められないこともあります。
出入国在留管理庁では、在留期間の更新や在留資格の変更に関する判断の基準を、「在留資格の変更・在留期間の更新許可に関するガイドライン」として公表していますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
短期滞在の在留期間の更新
「短期滞在」の在留資格については、その性質上、何度も更新することは原則として想定されていません。このため、入管法施行規則別表3の6にも、「短期滞在」の在留期間更新に関する提出書類の記載がありません。この点、留意が必要です。
許可の手続き
在留期間の更新が許可されると、旅券に新しい在留資格と在留期間を記載した「在留資格更新許可」の証印が押されます。中長期在留者の場合は、更新された在留期間が記載された新しい在留カードが交付されます。
この更新許可を受ける際には、所定の手数料を収入印紙で納める必要があります。
申請が行われても、その場で即日許可されることはなく、通常は審査結果が出るまで一定の時間がかかります。在留期間の直前に申請を行った場合や、早めに申請しても事務が混雑している場合などには、在留期間の満了日までに結果が出ないこともあります。
このような場合に備えて、申請が在留期間満了日前に行われた場合には、たとえ結果が出ていなくても、申請人は引き続き在留することが可能です。処分結果が出る日、または在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い日までの間は、これまでの在留資格のままで在留することが認められており、その間の在留は適法とされています。
2025年4月1日から外国人の在留手続等に関する手数料が改定されました。

まとめ
在留期間の更新は、日本での活動を続けるために必要な手続きです。申請は満了日より前に行う必要があり、審査には時間がかかるため、早めの対応が大切です。 申請には、所定の書類だけでなく、現在の活動状況や生活状況が適切であることを示す資料の提出が求められます。過去の在留中の行動や成績なども審査の対象となるため、必要書類の準備と日頃の在留状況の管理が重要です。