登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。この記事では、車を一時的に使用停止する「一時抹消」と、車を完全に廃車にする「永久抹消」について、それぞれの定義や手続き方法、税金への影響等について基礎情報をまとめました。
一時抹消と永久抹消の違い
一時抹消の定義とメリット
「一時抹消登録」とは、一時的に車を使用しない状態にするための手続きです。この手続きを行うと、車の運行は停止されますが、後日再登録を行うことで再び使用することが可能です。一時抹消のメリットとして、車を保管しておくことができるため、将来的な再利用を検討している場合に適しています。また、一時抹消期間中は自動車税(自動車税種別割)が課されず、税金負担の軽減が図れます。「一時抹消」をすれば、4月1日〜翌年3月31日までの未経過分の自動車税(自動車税種別割)が月割りで還付されます。ただし、住民税や固定資産税などの地方税が未納な場合は、還付を受けられません。他の地方税が未納だと、還付金が未納分に充当されるケースもあります。「一時抹消」の場合、自動車重量税は還付されません。
永久抹消の定義と特徴
「永久抹消登録」は、車を完全に廃車にするための手続きです。解体や処分を行った車に対して行うもので、再登録ができないため、同じ車を再び使用することはできません。免許を返納したり海外移住を決めたり、完全に車に乗らないと分かっている場合は、永久抹消がおすすめですが、少しでも乗る可能性がある場合は「一時抹消」を選択しましょう。「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続きの際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書を運輸支局等の窓口へ提出すれば、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます(原則、後日還付申請のみを行うことはできません)。また、年度の途中で抹消手続をすると、自動車税(自動車税種別割)の残りの年度分が月割りで返金されます。この自動車税(自動車税種別割)は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課されるものです。
一時抹消の手続きと必要書類
車の使用を一時的に中止した場合に必要な手続きです。
・申請書(第3号様式の2)
・手数料印紙
・車検証
・ナンバープレート
・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・実印(または実印を押印した委任状 ※代理人申請の場合)
※車検証の登録内容と住所や氏名が異なる場合は、現在までのつながりを確認できる書類が必要です。
永久抹消の手続きと必要書類
車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に必要な手続きです。
・申請書(第3号様式の3)
・手数料印紙
・車検証
・ナンバープレート
・所有者の印鑑証明書(発行からヶ月以内)
・実印(または実印を押印した委任状 ※代理人申請の場合)
・自動車重量税還付申請書 ※自動車重量税の還付申請を伴う場合
※車検証の登録内容と住所や氏名が異なる場合は、現在までのつながりを確認できる書類が必要です。
※所有者が死亡している場合、相続人のうち1名による申請も受理されるが、この場合、相続による移転登録はされない。その際、被相続人(亡くなった方)と申請人の相続関係及び被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等が必要となります。
まとめ
自動車の使用を一時中止する場合や解体・処分する場合には、抹消登録の手続きが必要です。状況に応じて、「一時抹消」と「永久抹消」のいずれかを選択することになります。たとえば、車を一時的に使用しない場合には「一時抹消」、解体や処分により今後使用しない場合には「永久抹消」が適しています。手続きを行うことで税金が還付されることもありますので、ご自身の状況に合わせた適切な手続きを進めましょう。