車検証を紛失してしまったら?

車の相続

車検証は、車に乗る際に必ず携帯しなければならない書類です。もし相続した車の車検証が見つからない場合はどうすればよいでしょうか。車検証がないまま運転すると、罰則の対象となる可能性があります。この記事では、車検証を紛失した際の再発行手続きについて詳しくご紹介します。

自動車検査証(車検証)

車検証の携帯義務

道路運送車両法第66条では、車に乗るときには車検証を携帯することを義務付けています。そのため、不携帯で捕まると同第109条9項により50万円以下の罰金が科されることが定められています。道路交通法に基づく違反点数の累積はありませんが、早めに再発行の申請をしましょう

(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより
検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(罰則)
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
九 第六十六条第一項の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、
又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
自動車検査証(車検証)再交付

車検証の再交付を受けるときは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、再交付を受けてください。

大阪府の運輸支局等・自動車検査登録事務所と管轄地域

登録自動車
(小型二輪・軽二輪を含む)
プレート表示管轄地域
大阪運輸支局
℡ 050-5540-2058
大阪茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・
摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・
門真市・東大阪市・枚方市・大東市・
交野市・池田市・八尾市・箕面市・ 
三島郡・豊能郡          
なにわ自動車検査登録事務所
℡ 050-5540-2059
なにわ大阪市内全域
和泉自動車検査登録事務所
℡ 050-5540-2060
和泉岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・
松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・
柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・ 
泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・
泉北郡・泉南郡            
堺市

登録窓口の受付時間

  平日(月~金)  8:45~11:45

          13:00~16:00

  (土曜・日曜・祝祭日および12月29日~1月3日は閉庁)

※大阪合同庁舎第4号館 近畿運輸局(谷町四丁目)では申請できませんのでご注意ください。

申請に必要な書類
  1. 申請書(OCR申請書第3号様式)
  2. 手数料納付書(窓口にて無料配布)
  3. 検査登録印紙(構内の売店にて販売)
  4. 委任状 ※代理人申請の場合
  5. 理由書(遺失等の理由を記載したもの)
  6. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

軽自動車検査協会

軽四輪及び軽三輪自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。

軽自動車ナンバー管轄地域
大阪主管事務所 高槻支所
℡ 050-3816-1841
大阪茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・
摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・
門真市・東大阪市・枚方市・大東市・
交野市・池田市・八尾市・箕面市・ 
三島郡・豊能郡          
大阪主管事務所
℡ 050-3816-1840
なにわ大阪市内全域
大阪主管事務所 和泉支所
℡ 050-3816-1842
和泉・堺堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・  
泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・ 
河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・
藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・
南河内郡・泉北郡・泉南郡       

まとめ

車に乗る際には車検証の携行が義務付けられています。車検証を携行せずに車に乗り、捕まった場合には、最大50万円の罰金を科されることになります。この記事では車検証を紛失したときの再発行の方法についてご紹介してきました。相続した車を引続き使用する場合は、車検証の有無を必ず確認し、車検証がない場合には再発行できるよう早めに名義変更(移転登録)の手続きを進めましょう