産廃業の許可を取りたい
産業廃棄物の収集運搬業は、収集・運搬を行う区域の都道府県知事または政令指定都市の市長の許可を受けなければなりません。
「収集・運搬を行う区域」ですので、積む場所と降ろす場所の都道府県が異なる場合は、双方の許可が必要です。
元請から産廃許可を取るように言われたが
何から手をつければ良いかわからない
産廃許可が必要だということは知っているが
詳しい手続き方法はわからない
等々、まずはお話をお聞かせください。
当事務所では近畿圏全般対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
※産業廃棄物の運搬は中間処理施設まで直行するのが原則ですが、一時保管や別の車に積み替えをする場合は別途「積替保管あり」許可が必要となります。
廃棄物は、生活系廃棄物と事業系廃棄物に分類され、さらに事業系廃棄物は産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けられます。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥など下記表に掲げるものをいいます。特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。
以下の表のうち建築業に係る廃棄物は、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類の8品目となります。
種類 | 具体例 |
燃え殻 | 産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、生コン残渣、排水溝清掃汚泥など |
廃油 | 鉱物製油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油など |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
紙くず ※ | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など |
木くず ※ | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など |
繊維くず ※ | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど |
動植物性残渣 ※ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど |
動物系固形不要物 ※ | 法に定めると畜場及び食鳥処理場における処理時に排出される固形状の不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど |
鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、鋳物砂、粉炭かすなど |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他 これに類する不要物など |
動物のふん尿 ※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 |
動物の死体 ※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 |
ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法 第2条第2項に規定する特別施設又は上記に揚げる産業廃棄物の焼却施設において発生す るばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に 該当しないもの(コンクリート固型化物など) |
カッティングステッカー プレゼント!
産廃収集運搬業許可申請のご依頼をいただいた方に運搬車両用ステッカー(カッティングステッカー)をプレゼントします。
審査の結果、許可証が交付され、許可番号がわかりましたら、ご希望の方には、車両1台分(1セット2枚)のステッカーをお作りし、プレゼントさせていただきます。
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