許可申請・登録申請のお手続き
解体業の工事を請け負いたい
解体業を営もうとする場合、元請・下請を問わず、建設リサイクル法により解体工事業の登録が必要となります。
500万円未満の軽微な工事のみを請け負うのであれば、建設業許可がなくとも都道府県知事の登録を受ければ工事を行うことができます。
登録は解体工事を行う都道府県ごとに必要です。当事務所では近畿圏全般対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
※土木工事業・建設工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けている方は登録不要です(とび・土木工事業許可の経過措置は令和元年5月に終了しました)
※請負金額500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要となります
産廃業の許可を取りたい
産業廃棄物の収集運搬業は、収集・運搬を行う区域の都道府県知事または政令指定都市の市長の許可を受けなければなりません。
「収集・運搬を行う区域」ですので、積む場所と降ろす場所の都道府県が異なる場合は、双方の許可が必要です。
「元請から産廃許可を取るように言われたが何から手をつければ良いかわからない」「産廃許可が必要だということは知っているが詳しい手続き方法はわからない」等々、まずはお話をお聞かせください。近畿圏全般対応いたします。
※産業廃棄物の運搬は中間処理施設まで直行するのが原則ですが、一時保管や別の車に積み替えをする場合は別途「積替保管あり」許可が必要となります。
古物商の許可を取りたい
解体工事業を営んでいると、不要品の処分を依頼されることがあるかと思います。
不要品を売買する場合や、ご依頼主様から手数料をいただいて不要品を委託販売する場合は古物商許可が必要になります。
申請は管轄する警察署に行います。エアコン等の家庭電化製品や厨房器具、オフィスの事務機器類、タイヤ等の自動車部品、このような解体の際に出る残置物を処分するために古物商許可を取得するケースも増えてきました。
解体工事業登録と併せて許可を取得されておくことをおすすめします。きっと事業の幅も広がるでしょう。ぜひお気軽にご相談ください。
※古物商許可をもたず不用品を売買した場合は古物営業法違反・無許可営業とみなされ、厳しい罰則を受けることがございますのでご注意ください。