交通事故に遭うと、治療費や通院費の支払いはどうなるのか、不安に感じる方も少なくありません。
実は、事故の状況や加害者の保険加入状況によって、「加害者側の保険会社が病院に直接支払う一括払」と、「被害者自身が自賠責保険に直接請求する被害者請求」という2つの方法があります。
この記事では、それぞれの仕組みやメリット・注意点を、わかりやすく解説します。
一括払制度とは
対人賠償保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があります。
- 自賠責保険は、人身事故の最低限の補償を行う保険で、法律によって加入が義務付けられています。
- 任意保険の対人賠償保険は、自賠責保険の支払額を超える部分について補償するものです。

つまり、この2つは別々の保険です。本来であれば、事故の被害者はそれぞれの保険に請求を行う必要があります。
しかし実務上は、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の保険金をまとめて一括で支払います。その後、任意保険会社が立て替えた自賠責分を回収(求償)する仕組みになっています。
これを「任意一括払制度」といいます。
この制度は法律や保険約款に定められたものではなく、任意保険会社のサービスとして行われているもので、複雑な手続きや時間の削減、被害者保護を充実を目的としています。
被害者請求とは
自賠責保険の「被害者請求」とは、交通事故の被害者が自分で相手方の自賠責保険会社に賠償金を請求することをいいます。自動車損害賠償保障法(自賠法)第16条に基づくため「16条請求」とも呼ばれます。
被害者請求を選んだ方が良いケースとしては、次のようなものがあります。
- 示談前に一定の賠償金を受け取りたい場合
- 加害者側の任意保険会社が一括対応を拒否している場合
- 加害者が任意保険に加入していない場合
- 後遺障害の申請が必要な場合
なお、任意保険会社が一括対応を拒否するケースとしては、「被害者の過失が大きい場合」や「事故と損害との因果関係が明確でない場合」などが挙げられます。
それぞれの注意点
どちらの方法にもデメリットがあるため、状況に応じて慎重に選ぶ必要があります。
一括払いの注意点
・治療費を途中で打ち切られる可能性がある。
・示談成立まで自賠責保険の支払いを直接受けられない。
・後遺障害の等級認定に不満が残ることがある。
被害者請求の注意点
・必要資料を自分で収集するなど手続きが煩雑。
・自賠責保険で不足する分は改めて加害者側に請求する必要がある。
・事故と損害の因果関係を否定されると保険金を受け取れないことがある。
被害者請求には「賠償金の一部を早く受け取れる」「過失相殺による減額が軽減される」などのメリットもありますが、その分手間やリスクも伴います。
判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
交通事故の治療費の支払い方法には、一括払と被害者請求の2つがあります。どちらを選ぶかは事故の状況や必要とする補償内容によって異なります。
適切な方法で手続きを行うことで、安心して治療に専念することができます。
お役立ちメモ
国土交通省のホームページには「交通事故被害者ノート」という冊子が掲載されています。
これは、事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要を記録するほか、警察や自治体、民間被害者支援団体などによる支援制度を知るために役立ちます。


