在留カードは、日本に中長期間在留する外国人の方にとって、身分証明書であり、在留資格や在留期間などの重要情報を示す「許可証」です。
もし紛失や汚損が発生した場合、または新しいカードへの交換を希望する場合は、速やかに再交付の申請が必要です。本記事では、再交付が必要となる主なケースと申請手続きについて整理します。
在留カードとは
在留カードは、新規上陸許可や在留資格の変更・更新など、在留資格に関する許可を受けた中長期在留者に交付されます。
カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載され、常に最新情報が反映されるよう変更届出が義務づけられています。16歳以上の場合は顔写真も表示されます。
1. 紛失・盗難・滅失の場合
対象者
在留カードを紛失、盗難、滅失した中長期在留者
申請期限
事実を知った日から14日以内(海外で知った場合は、最初の入国日から14日以内)
必要書類
- 在留カード再交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 陳述書(紛失・盗難の場合)
- り災証明書(り災の場合)
- 旅券(または在留資格証明書)※提示
- その他、必要に応じた書類
処理期間・手数料
原則即日交付。手数料は無料。
(紛失等による在留カードの再交付)
第十九条の十二 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。
2. 汚損・IC記録破損の場合
対象者
在留カードが著しく損傷・汚損、またはIC記録が破損した中長期在留者
申請期限
なし(命令を受けた場合は14日以内)
必要書類
- 在留カード再交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 現在の在留カード ※提示
- 旅券(または在留資格証明書)※提示
処理期間・手数料
原則即日交付。手数料は無料。
(汚損等による在留カードの再交付)
第十九条の十三 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4 第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
3. 交換希望による再交付
対象者
上記以外の理由でカードを交換したい中長期在留者
申請期限
なし
必要書類
- 在留カード再交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 現在の在留カード ※提示
- 旅券(または在留資格証明書)※提示
- 必要に応じて漢字氏名に関する公的資料
処理期間・手数料
原則即日交付。手数料は1,600円(収入印紙で納付)。

氏名に使用できる漢字について
在留カードの氏名表記に使用できる漢字は、法務省が告示で定める正字に限られます。簡体字などは正字に置き換えられ、意味が変わる場合があります。
事前に出入国在留管理庁の正字検索システムで確認しておくと安心です。
出入国在留管理庁正字検索システム
http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/
簡体字等の検索及び対応する入管正字の確認ができます。
まとめ
在留カードの紛失や汚損、交換希望は、それぞれ申請期限や必要書類が異なります。特に紛失や盗難の場合は14日以内という申請期限があるため、早めの対応が必要です。
また、漢字氏名の併記を希望する場合は、事前に正字を確認してから申請書を準備するとスムーズです。再交付手続きは、原則即日で完了しますので、状況に応じて速やかに申請しましょう。
お仕事やご都合でご自身での手続きが難しい場合は、行政書士などの専門家に相談してみるのも一つの方法です。


