特定技能2号への移行準備が間に合わないときは?―「特定活動(6月・就労可)」のポイントと注意点

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特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、一定の要件を満たせば家族の帯同も可能となる在留資格です。将来的に日本で長期的に働き、生活基盤を築くことを見据えた重要なステップといえます。

特定技能2号への移行を希望する場合には、技能試験実務経験要件などの確認が必要となり、在留期間の満了日までに申請準備が整わない場合もあります。

そのような場合に活用できるのが、「特定活動(6月・就労可)」です。本記事では、特定技能2号への移行準備として認められる特定活動のポイントと注意点を解説します。

「特定技能2号」への移行を希望する場合(特定技能2号準備)

特定技能2号は、特定技能1号のような在留期間5年という制限がなく、一定の要件を満たせば家族の帯同も可能となる在留資格です。日本での長期的な就労や生活を希望する方にとっては、とても重要な在留資格といえます。

もっとも、在留期間の満了日までに必要書類を揃えることができないなど、2号への在留資格変更申請の準備には時間を要する場合もあります。

そのような場合には、「特定技能2号」で就労を予定している受入れ機関において、同様の業務に従事しながら移行準備を行うことができるよう、「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

ただし、本特定活動には次のような制限があります。

  • 在留中に受入れ機関を変更し、改めて本特定活動へ変更申請を行うことは、原則として認められません(ただし、「やむを得ない事情」がある場合に限り、受入れ機関の変更が認められることがあります)。
  • 在留期間の更新も、やむを得ない事情があると認められる場合の1回限りです。

なお、「やむを得ない事情」とは、申請人の責めに帰すべき事由によらず、従前の受入れ機関での就労が困難となった場合などに限られます。

要件の概要

本特定活動への在留資格変更許可申請を行うためには、主に次の要件を満たす必要があります。

(1)申請が間に合わない合理的理由があること

在留期間の満了日までに特定技能2号への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること。

(2)2号への移行を前提としていること

受入れ機関において、在留資格「特定技能2号」に該当する業務に従事するため、同資格への変更申請を予定していること。

(3)業務内容および契約内容が2号相当であること

受入れ機関との契約に基づき、特定技能2号で従事予定の業務と同様の業務に従事すること。

(4)報酬水準が適正であること

2号特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

(5)技能試験・実務要件を満たしていること

特定技能2号として業務に従事するために必要な技能試験および日本語能力試験に合格していること、さらに必要な実務経験要件を満たしていること。

なお、技能試験や日本語能力試験に合格していない場合や、実務経験要件を満たしていない場合には、本特定活動の対象とはなりませんので注意が必要です。

特定技能2号に該当する業種

特定技能2号は、すべての分野で認められているわけではありません。
令和8年2月現在、対象となるのは次の11分野です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

分野によって求められる実務経験や技能水準は異なるため、2号への移行を検討する場合には、早期に要件確認を行うことが重要です。

まとめ

特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、一定の要件を満たせば家族帯同も可能となる在留資格です。将来的に日本で長期的に働き、生活を築いていくことを見据えた重要なステップといえます。

本特定活動(6月・就労可)はあくまで移行準備のための補完的な措置であり、受入れ機関の変更や更新にも制限があります。

2号への移行が見込まれている場合には、本特定活動に頼ることを前提とするのではなく、在留期限に間に合うよう計画的に準備を進めることが大切です。