愛車で副業(バイク便)!緑ナンバー取得のための手続きガイド(大阪府)

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バイク便は、自分のバイクを使って手軽に始められる配送の仕事で、副業としても注目されています。特に、スキマ時間を活かして収入を得たい方や、バイクを日常的に乗りこなす方にとって魅力のある働き方です。
ただし、125ccを超えるバイクで配達を行う場合は、緑ナンバーの取得が必須となり、運輸支局への届出が必要です
本記事では、大阪府でバイク便を始める際に必要な手続きと流れを分かりやすく解説します。

バイク便とは?どんな働き方ができる仕事?

バイク便は、企業や個人から預かった書類などの荷物を、有料で指定の場所まで配達する仕事です。自分の生活リズムに合わせて働ける自由度の高さが大きな魅力で、昼間は会社員として勤務しながら、夜間や休日のスキマ時間を活用して効率よく副収入を得ることもできます。
また、バイク好きにとっては、趣味の延長のような感覚で働ける点も、副業として選ばれている理由の一つです。

荷物の種類とサイズの目安

バイク便で取り扱うのは、書類・印刷物・工具など、比較的小さな荷物が中心です。危険物や生き物の配送は原則として禁止されています。
運べる荷物の大きさはサービスによって多少異なりますが、一般的な標準ボックスの規格は「縦約35cm×横約58cm×高さ約48cm」で、重量の目安は15~20kg程度です。

バイク便の開業に必要なもの

バイク便の開業には、特別な資格や経験は不要で、1人でも始めることができます。自宅を営業所として、自分の所有するバイクを使用すれば、比較的簡易な手続きで開業が可能です。

ただし、125ccを超えるバイクで配達を行う場合は、管轄の運輸支局への届出と緑ナンバーの取得が必須となります。

開業に最低限必要なものは、次のとおりです。

  • 使用するバイクを運転できる運転免許証
  • バイク
  • スマートフォン等の通信機器

【排気量と必要な免許区分】

 ~50cc~125cc~400cc400cc超
原付免許
普通二輪免許(小型限定)
普通二輪免許
大型二輪免許
※高速道路の走行には125cc超のバイクが必要です

125cc超は届出が必要―貨物軽自動車運送事業とは

前述のとおり、125ccを超えるバイクでバイク便を始める場合には、運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業」の届出を行い、いわゆる緑ナンバーを取得する必要があります。

「軽トラックや軽乗用車、二輪のバイクを使用して荷主の荷物を運ぶ事業」を、法律上は「貨物軽自動車運送事業」といいます。この届出は営業所を置く府県の運輸支局へ提出します。
大阪府の場合は、寝屋川市の 大阪運輸支局 輸送部門 が窓口です。

届出に必要な要件(車庫・車両・保険)

届出の際には、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 車庫:営業所に併設していることが望まれますが、併設できない場合は営業所から2km以内であれば認められます。
  • 車両:1台から開業できます。
  • 保険:自賠責保険および任意保険への加入が必要です。

緑ナンバー取得の手続きの流れ(大阪府)

大阪府内に営業所を置く場合の手続きの流れは、概ね次のとおりです。

  1. 大阪運輸支局 輸送部門へ届出書類を提出

提出書類
①貨物軽自動車運送事業経営届出書
運賃料金設定届出書
運賃料金表
事業用自動車等連絡書(車両ごとに1枚)
⑤使用するバイクの車検証(または軽自動車届出済証)
※①~③は正本・控えの2部が必要です。

.「事業用自動車等連絡書」の交付

交付後、営業所の所在地を管轄する登録部門でナンバー変更の手続きを行います。

<登録部門での主な必要書類>
①OCR申請書
②車検証(または軽自動車届出済証)
③ナンバープレート
④事業用自動車等連絡書 ほか

自動車検査登録
総合ポータルサイト

https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/

まとめ

バイク便は、自宅を営業所とし、自分のバイクを使えば特別な資格がなくても始められる仕事です。副業としても比較的取り組みやすい点が大きな魅力です。
ただし、125cc超のバイクを使う場合には「貨物軽自動車運送事業」の届出と緑ナンバーの取得が必須であり、怠ると法律違反となり罰金の対象になります。

「バイク便を始めたいけど平日に手続きに行けない」「バイクが好きだけど書類準備は負担に感じる」などございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。