軽貨物運送(黒ナンバー)で事業をされている皆さまにとって、日々の業務は配送スケジュールに追われ、事務作業に時間を割くのが難しいことも多いと思います。
その一方で、重大事故の増加を受け、令和7年4月から安全管理者の選任や講習受講、記録作成など、多くの新しい義務が加わりました。
すでに事業を行っている方も例外ではなく、令和9年3月までに安全管理者の選任を済ませる必要があります。
「忙しくて調べる時間がない」「どの手続きが自分に必要なのか分からない」
そんな事業者の方に向けて、今回の制度改正のポイントを分かりやすく整理しました。
制度改正の概要
宅配需要の拡大に伴い、軽貨物運送(黒ナンバー)の利用が増える一方、重大事故も増加しています。これを受けて、令和6年に法令が改正され、令和7年4月から安全対策が大幅に強化されました。
軽貨物事業者は、一人で運営している場合でも、法令に基づく安全管理を行う義務があります。
主なポイント
1.貨物軽自動車安全管理者の講習受講
事業者は、国土交通大臣の登録講習機関で、次の講習を受講する必要があります。
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000173.html
2.貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
営業所ごとに1名選任し、選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出が必要です。
届出には、事業者名・管理者の氏名と生年月日・選任日・講習修了日などを記載します。
(大阪府の問合せ先)
大阪運輸支局 検査整備保安部門 ℡:072-822-4374
3.初任運転者等への指導と適性診断
以下の運転者には、特別な指導と適性診断が義務付けられます。
- 初任運転者
- 65歳以上の高齢運転者
- 事故(死傷事故)を起こした者
また、指導内容や診断結果は運転者台帳を作成・記録し、営業所に備え付けます。
4.業務の記録保存(1年間)
行った業務について、運転者氏名、車両番号、業務の開始・終了時刻や地点、走行距離、主な経過地点などを記録し、1年間保存します。
5.事故記録の保存(3年間)
事故が発生した場合、その概要、原因、再発防止策などを記録し、3年間保存します。
6.重大事故の報告
死傷事故や重大事故が起きた場合、30日以内に国土交通大臣への報告が必要です。
また、2名以上の死亡事故等の場合は、24時間以内に速報が求められます。
まとめ
令和7年4月から軽貨物運送事業者の安全対策が強化され、管理者の選任や講習受講、運転者への指導、記録の作成・保存などが義務付けられています。
新規届出だけでなく、令和7年3月までに届出を済ませた事業者も、令和9年3月までに管理者の選任が必要です。
当事務所では、選任届出書類の作成から運輸支局への提出までサポートしております。「手続きに時間がない」「自分で調べるのが大変」という方はお気軽にご相談ください。
LINEでのご相談はこちら

よくある質問(安全管理者)
- Qバイク便も安全管理者の選任が必要ですか?
- A
いいえ、バイク便事業者は対象外です。
- Q安全管理者は何人必要ですか?
- A
営業所ごとに1名です。
- Q一人で事業を行っている場合でも必要ですか?
- A
基本的には事業者ご本人が選任対象となります。ただし、家族従業者でも可能です。
- Qいつまでに選任しなければなりませんか?
- A
令和7年3月以前に届出を行った事業者は令和9年3月まで。
令和7年4月以降の届出は、事業開始前までに選任する必要があります。
- Q運行管理者を安全管理者として選任できますか?
- A
はい、可能です。該当する運行管理者であれば講習受講も不要です。


