日本での生活が長くなり、これからも日本で安心して暮らしたい。
そんな想いから「永住許可を取得したい」と考える方は年々増えています。
永住許可を取得すると、在留活動や期間の制限がなくなり、より自由で安定した生活が可能になります。
一方で、永住許可は審査が厳しく、何を満たしていれば許可が出るのか分かりにくい部分もあります。
この記事では、永住許可申請の主な審査ポイントを令和7年版の最新情報に基づき、わかりやすく整理して紹介します。申請をご検討されている方はぜひ参考にしてください。
永住許可とは?
現在、日本で在留資格を持って在留している外国人が、永住者の在留資格へ変更したい場合、または出生等により永住者の取得を希望する場合には、「永住許可申請」を行う必要があります。
永住許可は、法務大臣が行う「在留資格変更許可」の一種です。
「永住者」の在留資格を得た場合、在留活動と在留期間のいずれにも制限がなく、他の在留資格と比べて在留管理が大幅に緩和されます。
そのため、一般的な在留資格変更よりも慎重な審査が求められ、独立した手続きとして規定されています。
永住許可の審査基準(令和7年10月改訂版)
法律上の3つの要件
永住許可の法律上の要件は次の3つです。
- 素行要件・・・素行が善良であること
- 生計要件・・・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日本国利益要件・・・永住が日本国の利益に合すると認められること
日本国の利益性の審査ポイント
要件3に関しては、具体的に以下の点が審査されます。
・原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
(※このうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要)
・罰金刑・拘禁刑等の前科がなく、公的義務を適切に履行していること
(※申請時点で納付済みであっても期限遅れは原則マイナス評価)
・現在の在留資格について、定められた最長の在留期間で在留していること
(※当面は「3年」であれば最長として取り扱い)
・公衆衛生上の問題がないこと
なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、要件1および2は不要です。
また、認定難民・補完的保護対象者・第三国定住難民の場合は、要件2が不要です。
永住許可申請の「原則10年」の例外ケース
原則として「10年以上の在留」が必要ですが、以下の場合には特例として短縮が認められます。
- 日本人・永住者等の配偶者
実体ある婚姻生活が3年以上継続+1年以上の日本在留
その実子等:1年以上日本に継続在留 - 定住者資格で5年以上在留
- 認定難民等で認定後5年以上在留
- 外交・社会・経済・文化面で日本への貢献がある者(5年以上在留)
- 地域再生法に基づく活動で貢献が認められる者(3年以上在留)
- 高度人材70点以上
→3年以上継続して70点以上を維持して在留 - 高度人材80点以上
→1年以上継続して80点以上を維持して在留 - 特別高度人材基準該当
→1年以上継続して在留
永住許可申請に必要な書類
提出書類は、申請人の在留資格や身分によって異なります。
出入国在留管理庁のホームページにある「提出書類チェックシート」を用いて、事前に確認しましょう。
提出書類が不足していると、追加書類の提出を求められ、その間は審査が進みません。結果として審査が後回しになる可能性もあるため注意が必要です。
提出書類(概要)を確認しましょう
就労資格
https://www.moj.go.jp/isa/content/001436512.pdf
就労資格以外
https://www.moj.go.jp/isa/content/001422055.pdf
身元保証人についての基本
身元保証人は、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者とするのが一般的です。こちらも詳細を確認して準備しましょう。
まとめ
在留資格「永住者」は、在留活動や期間に制限がなく、非常に自由度の高い資格です。その反面、審査は他の在留資格よりも厳格です。
特に、
- 法律上の要件を満たしているか
- 納税・社会保険料などの履行状況
- 必要書類の不足がないか
が重要なポイントになります。
事前にしっかり準備を整えれば、永住許可は決して特別な人だけのものではありません。不安な点があれば、専門家に相談しながら申請を進めていきましょう。

