外国人の方が日本に在留している間に、短期間だけ自国や他国へ出国する場面は少なくありません。
しかし、再入国許可を受けずに出国してしまうと、現在の在留資格や在留期間が消滅してしまうおそれがあります。
この記事では、再入国許可の基本的な仕組みから、種類・申請手数料・必要書類・受付時間、さらに旅券や在留カードを紛失した場合の対応まで、出国前に知っておきたいポイントを整理して解説します。
再入国許可とは何か
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本へ入国する際に、入国・上陸手続を簡略化するための制度が「再入国許可」です。
出国前に出入国在留管理庁長官が与えるもので、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合は、それまでの在留資格や在留期間は消滅してしまいます。
その場合、再入国するには新たに査証(ビザ)を取得し、上陸審査を経て許可を受けなければなりません。
一方、再入国許可を受けて出国した場合には、再入国時に通常必要となる査証が免除され、上陸後は以前の在留資格・在留期間がそのまま継続します。
再入国許可の種類と有効期間
再入国許可には次の2種類があります。
いずれも、有効期間は現在の在留期間の範囲内で設定され、最長5年間(特別永住者は最長6年間)です。
申請できる人と手続のタイミング
対象者:
日本に在留し、在留期間の満了日(在留期間の定めのない者は在留し得る期間)までに再び日本へ戻る意図をもって出国する外国人。
申請期間:
出国前に申請します。
申請手数料
許可が下りる際に、以下の手数料が必要です(収入印紙で納付)。
- 一回限り有効:4,000円(オンライン申請:3,500円)
- 数次有効:7,000円(オンライン申請:6,500円)
必要書類など
- 再入国許可申請書
- 在留カードまたは特別永住者証明書(提示)
- 旅券(提示)
- 理由書(旅券を提示できない場合)
- 身分を証する文書等(申請取次者が提出する場合)
受付時間と手続方法
平日 9:00~12:00/13:00~16:00
在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得許可申請と同時に行う場合は、オンライン申請も可能です。
手続によっては受付曜日や時間が限定されている場合があります。詳細は地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターで確認しましょう。
地方出入国在留管理官署
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター等
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html
出国中に旅券・在留カードを紛失した場合
再入国可能性を示す資料を所持していない場合には、代理人を通じて再入国許可期限の証明書(再入国許可期限証明願)を取得できます。
対象となるのは、次のいずれかの方です。
代理人になれる方
同居の親族、または本人からの委任状を持つ方。
なお、委任状はFAX等で代理人に送付したものでも提出可能です。


まとめ
再入国許可は、一時的に出国する外国人にとって、在留資格を確実に維持しながら日本へ戻るために重要な制度です。
出国前に許可を受けておくことで、再入国時の査証が免除され、上陸後も従前の在留資格・在留期間をそのまま継続できます。
特に、許可の種類や有効期間、申請のタイミングを誤ると、思わぬトラブルにつながることがあります。
出国を予定されている場合には、事前に手続内容をご確認いただき、適切な準備を進めることが大切です。
当事務所では再入国許可に関するご相談にも対応しております。手続に不安がある方は、お気軽にご相談ください。


