第一種動物取扱業-登録後に必要な手続き(大阪市)

ペット関連

第一種動物取扱業の登録は、一度行えば終わりではありません。
登録の有効期間は5年間と定められており、引き続き営業を続ける場合には期限内に更新申請を行う必要があります。
更新を忘れて有効期間が過ぎてしまうと、登録が失効し、再度の新規申請が必要となりますので注意が必要です。

この記事では、大阪市における更新手続きの基本と、登録後に必要となる主な届出について整理しています。

■第一種動物取扱業登録更新申請

登録の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合は、有効期間満了の2か月前から満了日までの間に更新申請を行います。
複数の登録を受けている場合は、更新期間内のものに合わせて同時に更新することも可能です(ただし、有効期間は更新期間内のものに揃えられます)。

申請手数料

更新手続きに必要な手数料は以下のとおりです。

同時に申請する動物取扱業の種別数登録手数料
13,000円
19,500円
26,000円
32,500円
39,000円
必要書類(主なもの)
  • 第一種動物取扱業登録更新申請書
  • 動物愛護法第12条第1項第1号~第7号に該当しないことを示す書類
  • 飼養施設の平面図、付近の見取図
  • 場所使用承諾書や賃貸契約書など
  • 動物取扱責任者の要件を示す書類(実務従事証明書・資格書写し)
  • 旧登録証 ほか

※法人の場合は登記事項証明書や役員名簿等が必要です。

■第一種動物取扱業変更届

次のような事項に変更が生じた場合、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。

  • 申請者の氏名・名称・住所の変更
  • 法人の代表者の変更
  • 事業所の名称・所在地の変更
  • 動物取扱責任者の氏名の変更
  • 主に取り扱う動物の種類・数の変更
  • 飼養施設に関する変更
  • 役員の変更(法人の場合)
  • 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の変更
  • 事業所ごとに配置される顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の変更
  • 事業所に配置される職員の最低数
  • 営業時間等の変更
  • 犬猫等健康安全計画の記載内容の変更

※個人から法人へ変更となる場合など、申請者自体が変わるときは「新規登録」が必要です。
※変更の届出は、行政オンラインシステムから電子申請も可能です。

■業務内容・実施方法変更届

業務内容や実施方法を変更する場合には、変更前に届出が必要です。

■飼養施設の設置届

飼養施設を持たない営業者が新たに使用施設を設置する場合、設置前に届出が必要です。

■犬猫等販売業開始届

既に第一種動物取扱業(販売業)の登録を受けている者が、現在は犬猫以外の動物のみを販売しているものの、新たに犬や猫の販売を始めるときは、事前に手続きが必要です。

■犬猫等販売廃止届

登録を受けた販売業者が犬または猫の販売をやめた場合、30日以内に届出が必要です。

■第一種動物取扱業廃業届

廃業や法人の解散などの場合、30日以内に届出を行い、登録証を返納します。
(亡失した場合は「登録証亡失届」を提出します)

主な対象事由:

  • 死亡
  • 法人の合併・破産・解散
  • 第一種動物取扱業を廃止した場合 など

■第一種動物取扱業登録証再交付申請

登録証を亡失・滅失した場合や変更届提出後は、再交付申請が可能です。

手数料:1,700円

※亡失した登録証を発見した場合は、「登録証返納届」に添えて返納します。

登録証亡失届・返納届

登録証を亡失したときは、遅滞なく届出を行います。

取消処分を受けた場合は、その事由が発生した日から30日以内に返納届を提出します。

■動物販売業者定期報告届出書

動物販売業者等は、毎年度(4月1日~翌年3月31日)の販売実績をまとめた届出書を、翌年度の5月30日までに提出します。

販売がない場合も「0」と記入して届出が必要です

報告内容:

  • 年度初日(4月1日)時点の動物数
  • 期間内に増加・減少した動物数
  • 年度末(3月31日)時点の動物数

※犬猫等販売をしていない場合は、廃止または廃業届の提出が必要です。

まとめ

第一種動物取扱業では、5年ごとの更新をはじめ、営業内容や施設の変更などに応じて各種届出が定められています。
特に更新申請は、有効期間を過ぎると再度新たに登録申請が必要なため、期限管理が重要です。

当事務所では、更新申請に必要な書類の準備や内容確認、申請書作成のサポートを行っています。登録更新に関してご不安のある方は、早めにご相談ください。