住民票や戸籍の証明書は、生活のさまざまな場面で必要になる大切な書類です。けれども、もし知らないうちに第三者に取得されてしまったら、不安ですよね。
そんなときに役立つのが「本人通知制度」です。
事前に登録しておくと、あなたの証明書が誰かに取得された場合にお知らせが届きます。
本記事では、その仕組みや登録方法をご紹介します。
「本人通知制度」とは?
大阪市では、住民票や戸籍の証明書が第三者に取得されたとき、その事実を本人に知らせる「本人通知制度」を行っています。
事前に登録しておけば、証明書が取得された際に郵送でお知らせが届きます。
本来、証明書を不正に取得することは犯罪ですが、多くの場合は悪用されてから発覚します。
本人通知制度に登録しておくことで、いち早く気づくことができ、不正取得の可能性があるときにも警察などへ速やかに相談できます。
また、登録はご本人だけでなく、代理人や郵送でも手続きが可能です。

本人通知制度の役割
・不正取得や悪用の防止
証明書が不正に取得された場合でも、早く気づくことができ、個人情報の悪用やトラブルの早期解決につながります。
・不正取得の抑止
取得したことが本人に知られる可能性があるため、不正取得をためらわせる効果が期待できます。
どうやって申し込むの?
以下のいずれかの方法での申請が可能です。
- 窓口
住民登録地(または本籍地)の区役所窓口サービス担当課もしくは区役所出張所に申請します。

- 郵送
区役所窓口サービス担当課へ送付します。

申請に必要な書類
- 本人通知制度登録申請書
- 本人確認書類
- (法定代理人が申請する場合)その資格を証明する書類
- (任意代理人が申請する場合)委任状

通知してもらえる証明書の種類
- 住民票の写し(消除されたものを含む)
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
- 戸籍謄抄本(除かれたものを含む)
- 戸籍の記載事項証明書(除籍の記載事項証明書を含む)
- 磁気ディスクの戸籍または除籍の全部もしくは一部を証明した書面
どんな内容が通知されるの?
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
- 交付申請者の種別(第三者、代理人、職務上請求)
※交付請求者の氏名や住所等は通知されません。
制度を利用するときの注意点
本人通知制度を利用する際には、いくつか知っておきたいポイントがあります。
・実施している市町村のみ登録可能
法律で決まっている制度ではなく、市町村ごとに要綱を定めて実施しています。
そのため、登録できるのは制度を導入している市町村に限られます。
・住所地と本籍地でそれぞれ登録が必要な場合がある
住民票と戸籍の両方に通知を希望する場合は、それぞれの市町村で登録しなければなりません。
・同じ住民票や戸籍に記載されている家族も別途登録が必要
同一世帯や戸籍に載っていても、ご本人が登録していないと通知されません。
・一部の請求は通知の対象外
同一世帯の方による住民票の請求や、配偶者・直系親族、国や地方公共団体による戸籍の請求は通知されません。
・登録内容の変更・更新が必要な場合がある
住所や本籍が変わったときは変更の届出が必要です。
また、除かれた戸籍に関する通知は5年間のみ有効で、続けて利用する場合は更新の申請を行います。
まとめ
本人通知制度は、不正な取得や個人情報の悪用を防ぐためにとても有効な仕組みです。
登録の手続きはそれほど難しくありませんが、住所や本籍が複数ある場合には、それぞれの市区町村で登録が必要になります。
「手続きに行く時間がない」「申請方法がよく分からない」といったときは、代理人申請もできますので、当事務所に安心してご相談ください。


