外国人本人による届出-配偶者と離婚・死別したときの手続きガイド

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在留資格「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を持つ外国人の方は、結婚生活の状況が在留資格に直結することがあります。
そのため、配偶者と離婚または死別した場合には、出入国在留管理庁への届出が義務付けられています。

届出を怠ると、在留資格審査で不利になる可能性があるため、手続きについて正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、届出の方法や注意点をわかりやすくまとめました。

配偶者と離婚・死別したときに必要な届出

在留資格「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を有する中長期在留者は、配偶者と離婚または死別した場合には、出入国在留管理庁長官に対して、届出を行う必要があります。

届出は事由が生じた日から14日以内に行います

届出の方法と手続きの流れ

届出には、以下の3つの方法があります。

1.インターネット

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、オンラインで24時間365日届出を行うことができます。また、届出を行った履歴や処理状況を確認することも可能です。

初めて利用する場合には、利用者情報登録が必要となります。なお、届出事項を証する資料の提出は不要です。

電子届出システム/出入国在留管理庁

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
2.窓口

最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示のうえ、届出書を提出できます。

手続によって、受付の曜日や時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。

3.郵送

在留カードの写しを同封し、次の宛先に届出書を送付します。
封筒の表面に朱書きで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載します

<送付先>

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

なお、郵送で届出を行った場合は、受付された旨の連絡等はありませんので、配達状況の記録が残る(追跡確認できる)方法で発送すると安心です。

よくある質問

Q 離婚届受理証明書などの資料は必要でしょうか。

A 届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は、在留カードの写しを同封してください。

Q 届出は何日以内にしなければなりませんか。

A 離婚や死別など届出事由の発生日から14日以内に提出してください。

Q 届出を忘れてしまい、14日を過ぎてしまいました。もう届出は不要でしょうか。

A 14日を過ぎていても、判明した時点で速やかに届出してください。

Q 来月離婚する予定です。先に届出を出すことはできますか。

A 未来の日付を届出事由発生日とする届出はできません。実際に事実が発生してから届出を行ってください。

Q 届出について罰則はありますか。

A 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には罰則があります。また、在留資格審査で不利になる場合もありますので、忘れずに届出を行いましょう。

Q 届出を提出せずに在留カードを返却して帰国してしまった場合はどうすれば良いですか。

A 中長期在留者でなくなった場合は届出は不要です。

Q 配偶者と離婚しましたが、届出をすれば在留資格を変更する必要はありませんか。

A 配偶者と離婚または死別した場合は、原則として在留資格の変更が必要になります。届出をした後、地方官署へご相談ください。

まとめ

配偶者との離婚や死別は、在留資格に直接影響する大きな出来事です。14日以内の届出は法律上の義務であり、怠れば罰則や在留審査への不利益につながる可能性があります
オンライン窓口郵送と、手続きの方法は複数用意されていますので、自分に合った方法で速やかに手続きを進めましょう。
届出を終えた後は、必要に応じて在留資格の変更についても検討することが重要です。