日本で伝統的な文化や芸術を学びたい、あるいは研究活動を行いたいと考える外国人の方に利用されるのが在留資格「文化活動」です。
この資格は、報酬を得ずに学術的・芸術的な活動を行う場合や、日本固有の文化・技芸について研究・修得する場合に認められるものです。他の在留資格である「留学」や「研修」とは異なる位置付けを持ち、活動内容によってはそちらが優先されることもあります。
この記事では、「文化活動」の在留資格の概要と注意点について整理します。
「文化活動」とは?
在留資格「文化活動」で日本において行うことができる活動は、入管法において次のように定められています。
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(在留資格「留学」又は「研修」に該当する活動を除く)
この活動は大きく次の3つに分けられています。
- 収入を伴わない学術上又は芸術上の活動を行う場合
- 日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う場合
- 専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得する場合
また、規定の中に「在留資格『留学』又は『研修』に該当する活動を除く」とあるため、活動内容によっては以下のような優先関係になります。
・文化活動ビザ<留学ビザ
・文化活動ビザ<研修ビザ
主な対象者
では、具体的にどのような人が対象になるのでしょうか。代表的な例を挙げると次のとおりです。
- 教授、准教授、講師など外国の大学の教員で、日本で収入を伴わない調査研究活動を行う者
- 外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され、日本で収入を伴わない調査研究活動を行う者
- 華道・茶道、剣道・柔道を含む武道など、日本特有の文化、技芸を専門的に研究しようとする者
- 日本特有の文化・技芸を専門家から個人指導を受け、修得しようとする者
資格該当性について
次に、在留資格「文化活動」に該当するかどうかの考え方を見ていきましょう。
1.「収入を伴わない」とは
ここでいう「収入」とは、「文化活動」の在留資格に該当する学術上又は芸術上の活動を行うことに対して、金銭などの財産上の利益を得ること指します。
同じ内容の活動であっても、収入を伴う場合には「芸術」や「研究」など別の在留資格を取得する必要があります。
2.「日本固有の文化若しくは技芸」について
「日本固有」の厳密な定義は難しいですが、代表例として以下が挙げられます。
華道、茶道、柔道、剣道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などの伝統的な文化や芸術、技術。
また、日本がその形成・発展に大きな役割を果たした禅や空手なども含まれると考えられています。ただし、定義が明確ではないため、立証書類の準備や審査では個別判断が必要となるケースが多い点に注意が必要です。

3.「専門家の指導を受けて修得する」とは
日本固有の文化や技芸は、時代と共に移り変わりつつあるとはいえ、伝統的に専門家から個人指導を受けて修得する場合が多いとされています。そのため教育機関に在籍することは必須ではありません。
なお、同じ内容活動であっても、個人指導によらない場合は、短期間であれば「短期滞在」、教育機関に在籍する場合は「留学」など別の資格を検討する必要があります。
在留期間について
在留資格「文化活動」の在留期間は、次のいずれかとなります。
・3年
・1年
・6ヶ月
・3ヶ月
注意点について
在留資格「文化活動」は、日本で文化的な活動を行うためのものですが、報酬を伴わない活動である点が大きな特徴です。
そのため、申請時の審査では、日本での活動を継続できるだけの資力を有しているかが重視されます。
また、資格外活動許可を取得すればアルバイトは可能ですが、「留学」や「家族滞在」と異なり、個別の許可が必要です。さらに「文化活動」で認められている活動内容に沿った範囲に限られます。
まとめ
在留資格「文化活動」は、日本で文化的・学術的な活動を行うための特別な枠組みです。最大の特徴は「収入を伴わない活動」である点にあり、そのため申請時には生活を支える資力の証明が重要となります。
また、対象となる活動は日本固有の文化や技芸に関連するものであり、個別の事情に応じた判断が必要です。活動内容や在留目的によっては「留学」や「研修」が適切となる場合もあるため、事前にどの資格が該当するかを確認しておく大切です。


