在留資格「短期滞在」の基礎知識-認められる活動と注意点

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外国人が観光や商用などの目的で日本に短期間滞在する際に利用されるのが、在留資格「短期滞在」です。ただし、就労は認められていないため、活動内容や滞在日数には注意が必要です。本記事では、この在留資格の基本的な仕組みと押さえておくべき注意点を整理してご紹介します。外国人本人だけでなく、受け入れる機関にとっても正しい理解が欠かせません。

「短期滞在」とは?

外国人が観光商用目的で短期間日本に滞在する際に利用されるのが、在留資格「短期滞在」です。

在留資格「短期滞在」に該当する活動とは、観光、保養、スポーツ、親族や知人の訪問、見学、講演または会合への参加その他これらに類似する活動をいいます。
在留期間は、90日30日15日以内のいずれかが付与されます。

この在留資格では、報酬を受け取る活動や収入を伴う事業運営(いわゆる就労活動)は認められていません
例えば次のような活動は、就労とみなされる可能性があります。

・工場でのライン作業
・接客、レジ打ち

一方で、次のような活動は「短期滞在」の範囲とされる可能性が高いです。

・見込み顧客との商談や契約調印
・会議への参加
・工場などの見学、視察
・事業開始のための市場調査

査証免除協定について

日本との間に査証免除協定を結んでいる国の国民は、短期滞在ビザを取得する必要はありません。令和7年9月1日現在、日本は74の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。
詳細は外務省ホームページをご確認ください。

ビザ免除国・地域(短期滞在)/外務省

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

在留期間の更新や在留資格の変更について

人道上のやむを得ない事情、またはこれに相当する特別な事情がある場合を除き、在留期間の更新や他の在留資格への変更は認められません。

短期滞在中に在留期間を超えて滞在する必要がある場合

例えば、急な病気や怪我により日本の病院に入院し、当初の在留期間を超えて治療が必要となった場合には、次の資料を提出して申請します。

  1. 医師による「早急な入院治療が必要」とする診断書など
  2. 医療費や滞在中経費・出国費用を支弁できることを示す資料
  • 医療機関への前払金や預託金の領収書
  • 民間医療保険の加入証書
  • 預金残高証明書
  • 支援団体等の支払保証書
  • 帰国用航空券
必要な治療期間申請内容
入院を含めた治療期間が
90日以内の場合
「短期滞在」の在留期間更新許可申請
入院を含めた治療期間が
90日を超える場合
「特定活動(医療滞在)」への在留資格変更許可申請

「特定活動(医療滞在)」へ変更する場合は、日本の病院が発行する受入れ証明書治療予定表などの提出が必要です。

申請できる人

原則として申請人本人が地方出入国在留管理官署で申請します。ただし、疾病や入院により本人が困難な場合は、法定代理人、弁護士や行政書士などの申請取次者、親族、病院職員などが代わりに申請できます。

「短期滞在」ビザの注意点

実務上、1年間で合計180日以上日本に滞在すると、入国が拒否されるリスクがあるといわれています。これは入管法に明文化されているわけではありませんが、短期滞在を利用した実質的な長期滞在を防ぐための運用上の目安です。

再入国が拒否される可能性のある例:

・90日滞在後に一度帰国し、すぐに90日滞在で入国
・年に4回以上、家族訪問目的で来日し、合計滞在日数が180日を超える
・観光目的で長期滞在を繰り返し、実質的に日本居住とみなされる行為

まとめ

在留資格「短期滞在」は、観光や商用など限られた活動のために設けられた制度であり、就労は認められていません。滞在できる日数や活動範囲を誤解すると、不法滞在と判断されるおそれがあります。外国人本人と受入れ側の双方がルールを理解し、適正な範囲で活用することが重要です。