日本の大学や専門学校を卒業した留学生の中には、日本での就職を希望し、すでに内定を得ている方も多くいます。しかし、実際に採用されるまでの間にどのように在留資格を扱えばよいか、不安に思うケースも少なくありません。
そのような場面で利用できるのが「就職内定者のための特定活動」です。本ガイドでは、対象者や必要な要件、資格外活動の可否、さらにインターンシップに関連する手続きまでを整理し、実務に役立つ形で解説します。
内定者向けの「特定活動」とは
大学または専門学校在学中に就職先が内定した方や、卒業後に継続して就職活動中で内定を得た方が、企業に採用されるまでの間、日本に滞在することを希望する場合、一定の要件を満たせば「特定活動」の在留資格への変更が認められます。これにより、採用時期まで日本に継続して滞在することが可能です。
対象となる方
次のいずれかに該当する方が対象です。
- 「留学」の在留資格で在留している方
- 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留している方
要件
- 日本の教育機関を卒業したこと、または教育機関の課程を修了したこと
- 内定後1年以内で、かつ卒業後1年6ヶ月以内に採用されること
- 企業等で従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」など就労に関する在留資格への変更が見込まれること
- 内定者の在留状況に問題がないこと
- 内定者と一定期間ごとに連絡を取り、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することを企業が誓約すること
資格外活動許可について
「特定活動」を許可された方は、一定の要件を満たせば資格外活動の許可を受け、1週間に28時間以内でアルバイト等の活動が可能です。また、内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合は、1週間につき28時間を超える資格外活動許可を個別に受けることも可能です。
インターンシップを希望する方へ
インターンシップを行う際は、在留資格や報酬の有無によって必要な手続きが異なります。
報酬を伴う場合は、事前に地方出入国在留管理局で資格外活動許可を取得する必要があります。インターンシップの時間に応じて、包括許可(1週28時間以内)または個別許可(1週28時間超)が必要です。インターンシップに従事する時間が1週につき28時間以内の場合で、インターンシップを行う時点で、既に包括許可を有している場合には、改めて許可を受ける必要はありません。
なお、報酬を伴わない場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
また、学生がインターンシップを行う場合、最低賃金法など労働関係法令が適用されるか、事前に最寄りの労働基準監督署で確認しておくことが重要です。
| 現在の状況 | 報酬 | 従事する 時間・期間 | 必要な手続・在留資格 |
| 在留資格「留学」又は「特定活動(継続就職活動・就職内定者)」をもって本邦 に在留中 | あり | 1週につき 28時間以内 | 資格外活動許可(包括許可) |
| 1週につき 28時間超 | 資格外活動許可(個別許可) | ||
| なし | ― | 資格外活動許可を受けることなく活動可能 | |
| 海外の大学に在籍中 | あり | 1年を 超えない期間 | 特定活動(告示9号) |
| なし | 90日以上 | 文化活動 | |
| 90日以内 | 短期滞在 |
まとめ
「就職内定者のための特定活動」は、卒業後も安心して日本に滞在し、採用までの期間をスムーズにつなぐための制度です。
資格外活動の許可を活用すればアルバイトやインターンシップも可能となり、実務経験を積む機会としても活用できます。
ただし、在留資格の種類や活動内容によって必要な手続きは異なるため、内定者本人はもちろん、受け入れる企業側も制度を正しく理解し、入管への報告義務を含めた適切な対応が大切です。


