在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)は、外国人が日本で専門的な業務に従事するための代表的な在留資格です。しかし、その活動内容や契約形態、採用後の研修の取扱いには、細かな基準があります。本記事では、「技人国」に該当する活動の条件や、実務研修期間の考え方、在留期間の決定に関するポイントを整理して解説します。
1. 技人国ビザとは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は、日本の企業や団体と契約し、専門的な知識や技能を活かして働く外国人のための代表的な在留資格です。
申請には、行おうとする活動が入管法別表第一の二の表「技術・人文知識・国際業務」に規定される要件に該当していることが必要です。

2. 契約先の範囲と契約形態
「本邦の公私の機関」には、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれます。さらに、日本に事務所や事業所を有する外国の法人や個人も該当します。
契約形態は雇用契約だけでなく、委任、委託、嘱託なども含まれますが、特定の機関との継続的な契約であることが条件です。活動は日本国内で適法に行われ、継続して実施される見込みが必要です。
3. 求められる専門性
自然科学分野には理学、工学、農学、医学、薬学など、
人文科学分野には法律学、経済学、文学、教育学、経営学などが含まれます。
いずれも学術的な素養を背景とした一定水準以上の専門的能力を要する活動であることが必要です。
次のような業務は原則として対象外です。
- 求人条件に「未経験者可」と記載されている
- 学歴や実務経験の要件を満たしていない日本人が一般的に従事している業務
4. 外国文化に基づく業務
「外国の文化に基盤を有する思考や感受性」を必要とする業務も、一定水準以上の専門的能力があれば該当します。ただし、「外国人であること」だけでは足りず、その文化的背景を活かした高度な専門性が求められます。
5. 該当性の判断方法
活動が「技人国」に当たるかは、在留期間中の活動全体を通じて判断されます。
一部にしか該当業務がなく、その他の大半が単純作業や反復訓練で可能な業務であれば、資格は認められません。例えば、飲食店での接客、小売店での販売業務、工場でのライン作業などは、特段の専門知識や高度な技術を必要としない業務とみなされるため、これらが活動の大部分を占める場合は対象外となります。
ただし、入社当初の研修の一環として一時的に該当しない業務を行う場合で、日本人社員にも同様の研修が行われる場合は、資格該当とされることがあります。
6. 実務研修の取扱い
外国人が「技人国」で在留するためには、採用後の業務が一定水準以上であることが前提です。
企業によっては採用当初に実務研修を設けていますが、以下の条件を満たす場合は在留資格内と認められます。
- 日本人の大卒社員等にも同様の研修が行われている
- 在留期間中の活動全体で見て、研修が期間の大半を占めない
7. 「在留期間中」の考え方
ここでいう「在留期間中」とは、1回の許可ごとの期間ではなく、申請人が将来「技人国」で活動することが見込まれる全期間を指します。
例えば、雇用期間に定めがなく常勤の職員として雇用された方が、在留期間「1年」を決定された場合、その「1年間全て」を実務研修に従事することも想定されます。
一方、雇用契約が3年間のみで更新予定がない場合に、採用から2年間を研修に充てる申請は認められません。
また、研修が1年を超える場合には、その合理性を確認するために研修計画の提出が求められます。
8. 研修計画の提出と留意点
研修が必要な場合、受入れ機関は以下の資料を提出することがあります。
- 入社後のキャリアステップ
- 各段階における具体的職務内容
外国人社員だけに特別な研修を課す場合や、日本人との差異がある場合は、合理的理由が必要です。
また、研修期間がある場合は原則として在留期間は「1年」となり、更新時に予定を超える研修が続いていれば説明が求められます。
まとめ
「技人国」の在留資格を維持するためには、契約先・業務内容・研修期間など、複数の要素が法令基準を満たしていることが重要です。特に研修の長さや内容は、在留期間や資格更新に直結するため、受入れ機関は合理的な計画と証拠資料を整えておく必要があります。活動全体での専門性を意識し、計画的な採用と適正な管理を行うことが、安定した雇用と在留の鍵となります。


