不法滞在が続くと、摘発への不安や家族・仕事への影響が大きくなります。そこで出入国在留管理庁は、自ら出頭しやすい制度として「出国命令制度」や「在留特別許可」の手続を整えています。
この記事では、出頭申告の概要と、帰国を希望する場合・日本での生活継続を希望する場合、それぞれの手続や注意点をわかりやすく解説します。
出頭申告の目的
出入国在留管理庁は、出国命令制度の広報や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂などを通じ、不法滞在で悩む外国人が地方出入国在留管理官署に出頭しやすい環境を整備しています。
目的は、自発的な出頭を促し、適切な手続を通じて帰国や在留継続の選択肢を提供することです。
帰国を希望する場合 ― 出国命令制度
在留期間を過ぎても日本に滞在している外国人が帰国を希望する場合、一定の要件を満たせば、収容されずに簡易な方法で帰国できる「出国命令制度」を利用できます。
退去強制手続による帰国では、最低5年間は日本に入国できませんが、出国命令制度ではこれが1年間に短縮されます。
主な適用要件
- 以下のいずれかに該当すること
・違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出頭した場合
・違反調査の開始後、認定通知書を受ける前に出国の意思を表明した場合 - 在留期間超過以外の退去強制事由に該当しないこと
- 入国後に一定の罪(例:窃盗)で懲役・禁錮刑を受けていないこと
- 過去に退去強制や出国命令を受けたことがないこと
- 速やかに出国できる見込みがあること
対象外の場合
「出国命令制度」の対象とならない場合でも、帰国を希望して自ら地方出入国在留管理官署に出頭した方は、監理措置により収容されずに手続を進められる場合があります。
日本での生活継続を希望する場合 ― 在留特別許可
引き続き日本で生活したい場合は、まず出頭して理由を説明します。
「在留特別許可に係るガイドライン」では、以下のような事情が考慮されます。
- 在留を希望する理由
- 家族関係
- 素行
- 退去強制の理由となった事実
- 人道上の配慮の必要性
出頭後は、監理措置により収容されずに手続を進めることも可能です。退去強制手続の中で法務大臣に在留特別許可を申請し、許可されれば不法滞在の状態は解消され、正規の在留資格を得て生活を続けられます。
ただし、在留特別許可は積極要素と消極要素を総合的に考慮して判断され、申請すれば必ず許可されるわけではありません。
在留特別許可に係るガイドラインについて
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00001.html
出頭申告・出国命令 Q&A
Q1. 出頭して引き続き日本での生活を希望する手続をすれば、法律的に問題はなくなりますか?
A1. 直ちに不法滞在等の状態が解消されるわけではありません。在留特別許可が認められない限り、不法滞在状態は続き、就労も認められません。摘発の可能性も残ります。
Q2. 出頭に必要な持ち物は?
A2. 旅券を持参してください。旅券がない場合は身分証明書を持参してください。詳しくは出頭先での確認が必要です。
Q3. 出頭してから出国命令までの期間は?
A3. 状況によりますが、出頭から出国命令書の交付までおおむね2週間程度です。
Q4. 偽造パスポートで入国した場合は制度を利用できますか?
A4. 偽造パスポートでの入国は不法入国にあたり、出国命令制度の対象外です。不法入国容疑で退去強制手続が行われます。
まとめ
不法滞在の悩みを抱えている方も、自ら出頭することで帰国や在留継続の道が開ける場合があります。
出国命令制度を使えば、退去強制より短い入国禁止期間で帰国でき、一定の要件を満たせば収容を避けられます。対象外の場合も、監理措置により同様の対応が可能です。日本での生活を続けたい場合は、在留特別許可の申請ができますが、結果は個別に判断されます。
大切なのは、制度の内容や必要書類をよく確認し、不安な場合は最寄りの地方出入国在留管理官署や専門家に相談することです。
一人で悩まず、正しい情報をもとに、未来のための一歩を踏み出してみましょう。


