外国人留学生が日本の大学等を卒業したあとも、日本国内でその学びや経験を活かして働くことができる制度として、注目されているのが在留資格「特定活動46号」です。
この制度では、日本語能力や学修成果を活かして、これまでの就労ビザでは認められにくかった業務にも、一定の条件を満たすことで従事できるようになります。
本記事では、この制度の概要、対象となる人材や活動例、注意点などをわかりやすく解説します。
特定活動46号とは?
本制度は、日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業した外国人が、「日本語能力」と「学修の成果」を活かして幅広い業務に従事できるように設けられたものです。
たとえば、一般的なサービス業務や製造業務も、要件を満たせば対象となります(※ただし、業務独占資格を要する業務や風俗関係業務は不可)。
従来の「技術・人文知識・国際業務」では対象外とされていた業種にも、一定の条件を満たせば就労が可能となります。
対象となる方
以下の要件を満たす方が対象です:
① 日本の大学等を卒業していること
対象となる「大学等」には、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程(認定されたもの)が含まれます。
※外国の大学を卒業した方や、認定されていない専修学校専門課程を修了した方は対象外です。
② 高い日本語能力を有していること
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 日本語能力試験 N1
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
※大学や大学院で「日本語」を専攻していた場合は、この日本語能力要件を満たしているものとみなされます。

求められる業務内容の特徴
本制度で認められる業務は、単なる作業ではなく、日本語を使った双方向のコミュニケーションや、学修成果を活かした内容である必要があります。
具体的には、以下のような要素が求められます:
- 通訳・翻訳等の言語スキルを用いた業務
- 顧客対応や他の外国人への指導など、対話を伴う業務
- 大学等で学んだ知識を活用した企画・営業・管理業務 など
活動例(具体的な就労イメージ)
- 飲食店での店舗管理業務や、通訳を兼ねた接客対応(※厨房での皿洗いや清掃のみに従事する場合は対象外)
- 工場での作業指示の通訳・指導と、ライン作業の兼務(※指示された作業にのみ従事する場合は対象外)
- 小売店での仕入れ、商品企画、接客(※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事する場合は対象外)
- ホテル・旅館でのホームページ運営や外国人対応(※客室の清掃にのみ従事する場合は対象外)
- 介護施設での介護業務+外国人職員への指導(※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事する場合は対象外)
制度利用にあたっての注意点
- 常勤職員としての就労に限られ、パートタイムやアルバイトは対象外です。
- 報酬は日本人と同等以上である必要があります。
- 在留期間は、5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月のいずれかで、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時は「1年」となります。
- 転職時には在留資格変更が必要ですが、同一法人内の異動には変更申請は不要です。
まとめ
特定活動46号は、日本の大学等で学んだ留学生が、日本社会でその知識や経験を活かして働くための重要な制度です。従来の就労ビザで難しかった業種にも、一定の条件を満たすことで就労の可能性が広がります。
留学生にとっての新たな就職の選択肢であり、外国人材の活用を検討する企業や、就職支援に取り組む教育機関にとっても、有用な制度といえるでしょう。
要件を満たしているかどうか、申請方法等についてご不安があれば、行政書士等の専門家にご相談ください。


