外国人社員の受け入れが進む中、「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」2つの在留資格の違いに戸惑う企業担当者も少なくありません。
どちらもホワイトカラー系の就労を可能にする在留資格ですが、取得要件や活動の範囲、提出書類などには違いがあります。
この記事では、両在留資格の法的な定義や実務上の使い分けなどを整理してご紹介します。外国人材の受け入れをスムーズに進めるための一助として、ぜひご活用ください。
両資格の概要と共通点
外国人を日本企業で就労させる際、代表的な在留資格として「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」があります。
いずれもホワイトカラー系の職種で認められる在留資格ですが、それぞれの目的や使用条件には明確な違いがあります。
活動内容は基本的に同じ
入管法上、「企業内転勤」の活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であると明記されています。つまり、行うことができる業務内容はほぼ同じであり、どちらの在留資格でも「通訳、翻訳、エンジニア、マーケティング業務、私企業の語学教師」などの業務が可能です。
企業内転勤と技人国の主な違い
両者の制度的な違いは、以下のように整理できます。
| 項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 主な対象 | 外国法人の職員の社内異動 | 日本の法人と契約する外国人(※同一法人の異動も可) |
| 契約関係 | 同一法人内の異動が前提。新たな契約不要 | 原則として日本法人との契約。ただし、同一法人からの異動は新契約不要 |
| 活動の場所 | 指定された日本の事業所に限定 | 契約先の法人内で活動 |
| 活動の期間 | 一定の活動期間を定めた活動 | 継続して行われることの見込みが必要 |
どちらを選ぶべきか?選択ポイント
実務上、どちらの在留資格が適しているかは、外国人本人のキャリア状況や日本企業との契約内容によって判断されます。
「企業内転勤」の要件:1年以上の実務経験
「企業内転勤」の在留資格では、転勤前に外国の事業所で1年以上、技人国に該当する業務に従事していることが求められます。
この経験がない場合、この資格での入国は認められません。
実務経験が足りない場合には?
ただし、仮にその外国人が1年以上の勤務実績を満たしていなくても、「技人国」の上陸許可基準を満たす場合には、例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ、「技人国」の在留資格をもって入国することは可能です。
契約形態と同一法人間の異動
「技人国」で求められるのは、日本の法人等との契約に基づいた活動ですが、この契約は雇用契約に限らず、委任・請負・嘱託等の契約も対象となります。
ただし、いずれの契約形態であっても、継続的に活動が行われることが見込まれる必要があります。
同一法人間の転勤であれば新契約は不要
「企業内転勤」の場合、日本に異動する段階で新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。これは「技人国」で入国する場合でも、同一法人内での異動であれば新契約は不要とされています。
提出書類と所属機関カテゴリー区分
在留資格の許可申請を行う際、企業や団体などの「所属機関」は、その規模や信頼性に応じて4つのカテゴリーに分類されます。カテゴリーによって、提出すべき資料が異なります。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人、特殊法人、認可法人
- 日本の国・地方公共団体の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業など
※もっとも提出資料が簡略化されます。
カテゴリー2
- 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
- カテゴリー3に該当し、出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」の利用承認を受けている機関
カテゴリー3
- カテゴリー2を除く、前年分の法定調書合計表を提出している団体・個人
カテゴリー4
- 上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
在留中の注意点と届出義務
「企業内転勤」「技人国務」のいずれの在留資格でも、在留中に以下のような変化があった場合には、14日以内に入管への届出が必要です。
届出が必要な主なケース
- 入国後に住居地を定めたとき
- 住居地変更があったとき(引っ越ししたとき)
- 在留カードの記載事項(住居地以外)に変更があったとき
- 所属機関に変更があったとき
「所属機関に変更があったとき」とは?
以下のような場合に該当します:
- 勤務先等の名称や所在地が変更になった
- 合併・解散などで勤務先等が消滅した
- 退職、転職等によって勤務先等から離れた/移籍した
これらの変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官宛てに届出が必要です。
まとめ
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は、似たような業務に対応する在留資格ですが、取得要件や契約形態などに違いがあります。
それぞれの制度を正しく理解し、ケースに応じた使い分けを行うことで、外国人材の受け入れを円滑に進めることができます。
ご不明な点がある場合は、専門家に相談されるとより安心です。


