退去強制と出国命令の仕組み-不法滞在者への対応

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外国人が日本に在留するためには、入国管理法(入管法)に定められたルールに従う必要があります。しかし、ルールに違反した場合には、退去強制という措置の対象となることがあります。一方、自発的に出頭し、一定の要件を満たせば、より簡易な「出国命令制度」が適用されることもあります。本記事では、退去強制と出国命令制度の違いや、それぞれの手続きについてわかりやすく解説します。

退去強制とは

退去強制とは、外国人が日本の法令に違反し、在留を継続することが望ましくないと判断された場合に、日本から強制的に退去させる制度です。
入国・在留の許可は国家の自由裁量に基づくものであり、日本はその裁量の範囲内で、不適切な在留を行う外国人を退去させることができます。

退去強制は、あくまで行政処分であり、刑事訴訟法における公訴時効の適用はありません。対象となる行為は、あらかじめ法律で明確に定められており、恣意的に運用されるものではありません。

退去強制事由

入管法第24条には、退去強制の対象となる具体的な事由が列挙されています。たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 不法入国者、不法残留者(オーバーステイ)
  • 在留資格を取り消された者
  • 不法就労に関与した者
  • 在留カードに関して虚偽の届出を行った者
  • 在留カードの更新申請を怠った者 など

なお、特別永住者に関しては、一般の外国人とは異なる規定が設けられており、特例法第9条に該当する場合に限り退去手続が開始されます。

出国命令制度とは

不法残留などで退去強制の対象となる外国人であっても、一定の要件を満たし、自ら出頭した場合には「出国命令制度」が適用されることがあります。

この制度を利用すれば、収容されることなく、簡易な手続で日本を出国することが可能です。さらに、退去強制による送還と異なり、再入国が制限される期間は1年間(条件により5年)と、短縮されるのが特徴です。

出国命令制度の対象となる要件

以下の5つの条件すべてに該当する必要があります。

  1. 以下のいずれかのタイミングで自発的に出頭していること
     - 入国警備官の調査開始前に出頭した
     - 調査開始後でも、退去強制事由の認定・通知前に出頭した
  2. 違反内容が「不法残留」のみであること
  3. 犯罪歴(窃盗など一定の罪)による有罪判決がないこと
  4. 過去に退去強制・出国命令による出国歴がないこと
  5. 速やかな出国が確実であること

“各地方出入国在留管理局連絡先”

さっぽろ出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく北海道ほっかいどう札幌市さっぽろし中央区ちゅうおうく大通おおどおり西にし12丁目ちょうめTEL 011-261-7502
仙台せんだい出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく宮城県みやぎけん仙台市せんだいし宮城野区みやぎのく五輪ごりん1-3-20TEL 022-256-6076
東京とうきょう出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく東京都港区とうきょうとみなとく港南こうなん5-5-30TEL 0570-034259
東京とうきょう出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく
横浜よこはま支局しきょく
神奈川県かながわけん横浜市金沢区よこはましかなざわく鳥浜町とりはまちょう10-7TEL 0570-045259
名古屋なごや出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく愛知県あいちけん名古屋市港区なごやしみなとく正保町しょうほちょう5-18TEL 0570-052259
大阪おおさか出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく大阪府おおさかふ大阪市おおさかし住之江区南港北すみのえくなんこうきた1-29-53TEL 0570-064259
大阪おおさか出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく
神戸こうべ支局しきょく
兵庫県ひょうごけん神戸市こうべし中央区ちゅうおうく海岸かいがん通りどおり29TEL 078-391-6377
広島ひろしま出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく広島県ひろしまけん広島市中区ひろしましなかく上八丁堀かみはっちょうぼり2-31TEL 082-221-4411
高松たかまつ出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく香川県かがわけん高松市たかまつしまるうち1-1TEL 087-822-5852
福岡ふくおか出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく福岡県ふくおかけん福岡市ふくおかし中央区ちゅうおうく舞鶴まいつる3-5-25TEL 092-717-5420
福岡ふくおか出入国在留管理局しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく
那覇なは支局しきょく
沖縄県おきなわけん那覇市なはし樋川ひがわ1-15-15TEL 098-832-4185

出国命令の手続きの流れ

出国命令制度の対象となるかどうかは、次のような流れで判断されます。

  1. 入国警備官が相当な理由があると判断した場合、事件を入国審査官に引き継ぐ
  2. 入国審査官が速やかに審査し、該当すると判断した場合、主任審査官に通知
  3. 主任審査官が、出国期限(15日以内)を定めた「出国命令書」を交付

命令書には、住居や行動範囲の制限などの条件が付されることもあります

出国命令の取消しとその影響

出国命令に違反した場合、たとえば指定された条件を破った(例:就労禁止中に働いた)場合などには、出国命令は取り消され、退去強制手続がとられることになります。さらに、日本に残ったままの場合は刑事罰の対象となります。

また、定められた出国期限を過ぎて日本に残っている場合も、同様に退去強制および刑事罰の対象です。

まとめ

退去強制と出国命令制度は、不法滞在者を対象とした制度ですが、その手続きや再入国の制限には違いがあります。出国命令制度は、自発的な出頭と要件の充足によって、穏やかな手続きでの出国が可能となる制度です。たとえ退去強制の対象となった場合でも、自主的に出国の意思を示すことで、再入国の制限期間が短縮されることがあります。状況に応じた適切な対応のためにも、制度への理解が大切です。