外国人が日本に在留するためには、入国管理法(入管法)に定められたルールに従う必要があります。しかし、ルールに違反した場合には、退去強制という措置の対象となることがあります。一方、自発的に出頭し、一定の要件を満たせば、より簡易な「出国命令制度」が適用されることもあります。本記事では、退去強制と出国命令制度の違いや、それぞれの手続きについてわかりやすく解説します。
退去強制とは
退去強制とは、外国人が日本の法令に違反し、在留を継続することが望ましくないと判断された場合に、日本から強制的に退去させる制度です。
入国・在留の許可は国家の自由裁量に基づくものであり、日本はその裁量の範囲内で、不適切な在留を行う外国人を退去させることができます。
退去強制は、あくまで行政処分であり、刑事訴訟法における公訴時効の適用はありません。対象となる行為は、あらかじめ法律で明確に定められており、恣意的に運用されるものではありません。
退去強制事由
入管法第24条には、退去強制の対象となる具体的な事由が列挙されています。たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 不法入国者、不法残留者(オーバーステイ)
- 在留資格を取り消された者
- 不法就労に関与した者
- 在留カードに関して虚偽の届出を行った者
- 在留カードの更新申請を怠った者 など
なお、特別永住者に関しては、一般の外国人とは異なる規定が設けられており、特例法第9条に該当する場合に限り退去手続が開始されます。

出国命令制度とは
不法残留などで退去強制の対象となる外国人であっても、一定の要件を満たし、自ら出頭した場合には「出国命令制度」が適用されることがあります。
この制度を利用すれば、収容されることなく、簡易な手続で日本を出国することが可能です。さらに、退去強制による送還と異なり、再入国が制限される期間は1年間(条件により5年)と、短縮されるのが特徴です。
出国命令制度の対象となる要件
以下の5つの条件すべてに該当する必要があります。
- 以下のいずれかのタイミングで自発的に出頭していること
- 入国警備官の調査開始前に出頭した
- 調査開始後でも、退去強制事由の認定・通知前に出頭した - 違反内容が「不法残留」のみであること
- 犯罪歴(窃盗など一定の罪)による有罪判決がないこと
- 過去に退去強制・出国命令による出国歴がないこと
- 速やかな出国が確実であること
“各地方出入国在留管理局連絡先”
| 出入国在留管理局 | 北海道札幌市中央区大通西12丁目 | TEL 011-261-7502 |
|---|---|---|
| 仙台出入国在留管理局 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 | TEL 022-256-6076 |
| 東京出入国在留管理局 | 東京都港区港南5-5-30 | TEL 0570-034259 |
| 東京出入国在留管理局 横浜支局 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 | TEL 0570-045259 |
| 名古屋出入国在留管理局 | 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | TEL 0570-052259 |
| 大阪出入国在留管理局 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 | TEL 0570-064259 |
| 大阪出入国在留管理局 神戸支局 | 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 | TEL 078-391-6377 |
| 広島出入国在留管理局 | 広島県広島市中区上八丁堀2-31 | TEL 082-221-4411 |
| 高松出入国在留管理局 | 香川県高松市丸の内1-1 | TEL 087-822-5852 |
| 福岡出入国在留管理局 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 | TEL 092-717-5420 |
| 福岡出入国在留管理局 那覇支局 | 沖縄県那覇市樋川1-15-15 | TEL 098-832-4185 |
出国命令の手続きの流れ
出国命令制度の対象となるかどうかは、次のような流れで判断されます。
- 入国警備官が相当な理由があると判断した場合、事件を入国審査官に引き継ぐ
- 入国審査官が速やかに審査し、該当すると判断した場合、主任審査官に通知
- 主任審査官が、出国期限(15日以内)を定めた「出国命令書」を交付
命令書には、住居や行動範囲の制限などの条件が付されることもあります。
出国命令の取消しとその影響
出国命令に違反した場合、たとえば指定された条件を破った(例:就労禁止中に働いた)場合などには、出国命令は取り消され、退去強制手続がとられることになります。さらに、日本に残ったままの場合は刑事罰の対象となります。
また、定められた出国期限を過ぎて日本に残っている場合も、同様に退去強制および刑事罰の対象です。
まとめ
退去強制と出国命令制度は、不法滞在者を対象とした制度ですが、その手続きや再入国の制限には違いがあります。出国命令制度は、自発的な出頭と要件の充足によって、穏やかな手続きでの出国が可能となる制度です。たとえ退去強制の対象となった場合でも、自主的に出国の意思を示すことで、再入国の制限期間が短縮されることがあります。状況に応じた適切な対応のためにも、制度への理解が大切です。


