在留期間の延長をご希望の方へ ― 更新許可申請の流れと注意点

ビザ・在留資格

現在の在留資格のままで日本での生活や活動を続けたい方には、「在留期間更新許可申請」の手続が必要です。
本記事では、申請の基本的な流れ特例期間の制度、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
ご自身の状況に合った適切な対応を取るためにも、事前の確認が大切です。

在留期間更新許可申請とは?

「在留期間更新許可申請」とは、現在の在留資格をそのまま維持したまま、定められた在留期間を延長するための手続きです。

外国人の方は、原則として在留期間が満了すれば出国しなければなりません。しかし、例えば就労や学業などの在留目的が引き続きある場合には、一度出国して再度ビザを取り直すのは大きな負担になります。

そこで、入管法では、法務大臣が「引き続き在留を認めるのが適当」と判断した場合に、在留期間の更新ができる制度が設けられています。

申請できる人は?

在留期間更新許可申請は、次のような方が行うことができます。

① 申請者本人

→ 原則として、ご本人による申請が基本です。

② 代理人

→ 申請者本人の法定代理人が申請できます。

③ 申請取次者

以下のいずれかに該当し、本人から依頼を受けていることが必要です:

  • 申請人が経営または雇用されている機関の職員
  • 研修または教育機関などの職員
  • 技能、技術または知識などを修得する活動を監理する団体
  • 外国人支援を行う公益法人の職員
  • 入管に届出済の弁護士、行政書士

また、16歳未満の方や重い病気等で出頭できない場合には、親族や同居者などが代理で申請できる場合もあります。

特例期間とは?

在留カードを所持している方が更新許可申請や変更許可申請をした場合に、在留期間の満了日までに処分がなされないときのために設けられた制度です。

具体的には、

  • 処分が下りた日
  • 満了日から2か月後

いずれか早い日まで現在の在留資格のままで日本に滞在することが認められます。

「申請中」の表示と有効性の確認方法

オンライン申請を除き、在留期間更新許可申請等を行った場合、在留カードの裏面「在留期間更新等許可申請欄」に「申請中」と記載されます。
これは、特例期間中であることを証明するための大切な情報です。

この「申請中」という記載は、通常、申請が処分された場合や申請を取り下げた場合には、抹消手続を行いますが、手続がなされなかった場合には記載が消えずに残ることがあります。
そのため、在留カードの有効性を確認する場合には、「在留カード等番号失効情報照会」サイトの利用が推奨されています。

在留カード等番号失効情報照会

「出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会」
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
上記サイトでは、失効した在留カード及び特別永住者証明書(以下、在留カード等)の番号を確認するための情報を提供しています。

外国人より提示された在留カード等の券面に記載された在留カード等番号及び在留カード等有効期間を入力して問合せします。

ただし、問合せ結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、結果にかかわらず、「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方の偽変造防止対策についても確認が必要です。

「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001733.pdf

まとめ

在留期間更新は早めの準備が安心です。在留期間更新許可申請は、日本での生活を続けたい外国人の方にとって欠かせない手続きです。
特例期間があるとはいえ、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

在留カードの記載や有効性の確認、申請先の選定など、注意すべき点は少なくありません。
不明な点がある場合は、信頼できる専門家のサポートを受けながら、確実に手続きを進めましょう。