「留学」ビザは、日本の小学校から大学、専修学校まで幅広い教育機関で学ぶ外国人のための在留資格です。申請手続きや在留中の届出、卒業後の進路によって必要な対応が異なるため、制度の理解が重要です。この記事では、「留学」ビザの基本情報と卒業後の進路に関する制度を分かりやすく解説します。
在留資格「留学」とは
在留資格「留学」とは、日本の学校において教育を受ける外国人が対象となる在留資格です。対象となる教育機関は、以下のように幅広く定められています。
- 大学、短期大学、高等専門学校
- 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
- 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程を含む)
- 小学校(義務教育学校の前期課程を含む)
- 特別支援学校の小学部・中学部
- 専修学校、各種学校、またはこれらに準ずる教育機関
これらの教育機関に在籍し、正式に学ぶ活動が「留学」ビザの対象となります。
在留期間は、4年3か月を超えない範囲で法務大臣が個別に指定する期間です。
主な申請の種類
在留資格「留学」に関する手続きは、以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請
日本に新たに入国して学ぶ予定の方が行う申請です。 - 在留資格変更許可申請
現在別の在留資格で滞在している方が、「留学」ビザに変更したい場合に必要です。
※現在の在留資格に基づく活動を行っていない場合は、資格が取り消されることもあるため注意が必要です。 - 在留期間更新許可申請
現在「留学」の在留資格を持っている方が、引き続き学業を継続する場合に行う申請です。 - 在留資格取得許可申請
日本国内に既に滞在している方が、正式に「留学」ビザの取得を希望する場合の申請です。
申請できる方
申請は以下のいずれかの方が行うことができます。
- 本人
- 受入れ教育機関の職員等、法務省令で定められた代理人
- 以下の条件を満たす申請取次者
・地方出入国在留管理局長が適当と認めた公益法人の職員
・地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士または行政書士
・本人の法定代理人
在留中に必要な届出
「留学」の在留資格で滞在中、以下のような変更があった場合は届出が必要です。
- 入国後に住居地を定めたとき
- 引っ越しなどで住居地に変更があったとき
- 在留カードに記載された住居地以外の情報(氏名、国籍など)に変更があったとき
- 所属教育機関(大学など)に変更があったとき
留学生の卒業後の進路 ― 就職活動について
【1年目の就職活動】
大学や専修学校を卒業し、「専門士」の称号を取得した方が、卒業後も日本で就職活動を継続したい場合、以下の条件を満たせば「特定活動(在留期間6か月)」への変更が認められます。
- 在留状況に問題がないこと
- 卒業した教育機関の推薦があること
この在留資格は1回限りの更新が認められ、最大1年間の滞在が可能です。
【2年目の就職活動】
上記1年目の活動を経た後、地方公共団体の就職支援事業に参加することで、さらに特定活動(在留期間6か月)への変更と1回更新が認められます。
- 地方公共団体が実施する支援事業であること(法務省が認めたものに限る)
- 当該事業の証明書が発行されていること
- 在留状況に問題がないこと
これにより、卒業後2年目も日本に滞在して就職活動を行うことが可能です。

【海外大卒者の日本語学校卒業後の就職活動】
海外の大学・大学院を卒業し、日本語教育機関で学んだ方も、一定の要件を満たせば、特例的に特定活動(6か月・1回更新)への変更が認められます。
- 本人が「留学生」の要件を満たしていること
- 日本語教育機関が適正であること(法務省の定める基準を満たすこと)

資格外活動(アルバイト等)について
留学生の方は、条件を満たせば資格外活動許可を受け、週28時間以内のアルバイトが可能です。
また、インターンシップなど就職活動の一環として行う活動については、週28時間を超える活動も可能となる場合があります。
ただし、地方公共団体の支援事業に参加し、当該事業の一環として行うインターンシップに限っては、資格外活動許可は不要です。
まとめ
在留資格「留学」は、日本の教育機関で学ぶ外国人の方にとって重要な制度であり、在留の目的・活動内容・進路によって手続きが異なります。
正しい申請と届出、在留資格の管理を行うことで、卒業後の進路の選択肢を広げることができます。学びの場としての日本、そして将来の活躍の場としての日本での第一歩として、制度をしっかり理解して活用していきましょう。