本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要、対象となる活動内容、在留期間、企業の分類(カテゴリー1〜4)による手続上の違い、優遇措置の内容、そして最新の統計情報までを解説しています。企業で外国人材を雇用する方、または申請を検討している外国人の方に向けて、実務に役立つ情報をわかりやすくまとめました。
在留資格の対象となる活動内容
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業や団体などと契約を結び、特定の分野における専門的な知識や技能を活かして行う活動が対象となります。具体的には、理学・工学などの自然科学の分野や、法律学・経済学・社会学などの人文科学の分野に関する技術や知識を必要とする業務に従事することが含まれます。
また、外国の文化に基づいた思考や感受性を活かす業務、たとえば通訳や翻訳、デザイン、語学教育なども該当します。
在留期間
5年、3年、1年または3ヶ月
所属機関の分類
所属機関の規模や実態に応じて以下の4つのカテゴリーに分類され、申請時の提出書類はそれぞれ異なります。
カテゴリー1
以下のいずれかに該当する機関:
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
以下のいずれかに該当する機関・個人:
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3に該当することを証明し、かつ在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー1・2所属者への優遇措置
国際化の進展に伴い、高度な技術を有する外国人の雇用や企業内転勤が増加しています。このため、外国人の迅速かつ円滑な受入れが求められており、以下のような取扱いがなされています。
1.カテゴリー1または2の企業において就労する者について
これらの企業は一定の規模と公的な信頼性を備えているため、在留資格認定証明書交付申請においては、通常必要とされる一部の書類の提出が免除されます。提出書類が簡素化されることにより、申請受理日から10日程度を目途に迅速に処理されます。
2. 家族(配偶者・子)の取扱い
以下の2つのケースに分けて取り扱われます。
(1)就労者と同時に申請した場合
家族単位で審査され、扶養者との関係や扶養能力に疑義がなければ、同時に入国できるよう迅速に処理されます。
(2)就労者とは別に申請した場合
この場合でも、扶養者がカテゴリー1または2に所属していることを証明し、かつ扶養関係や扶養能力に問題がなく、例えば子の学事日程など合理的な理由により同時申請ができなかったことが明らかであれば、(1)のケースと同様に迅速処理の対象となります。
在留資格認定証明書交付の状況
令和元年において、専門的な技術や知識等を活用して日本企業等への就職を目的とした「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は 50,527人 で、前年から 21.7%増加 しています。
国籍・地域別の交付人数
- ベトナム 12,982人
- 中国 10,975人
- 韓国 4,613人
- インド 4,153人
- 台湾 2,723人

主な職務内容
・情報処理・通信技術
・翻訳・通訳
・情報処理分野以外の技術開発
・海外取引業務

まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、自然科学や人文科学の専門知識を活かした仕事や、外国の文化的な背景を必要とする仕事に就く外国人の方が対象となります。国際化が進む中、日本ではこうした外国人材の受け入れが年々広がってきています。
特に、一定の条件を満たす企業で働く場合には、手続が簡略化されるなど、申請がスムーズに進むような取り扱いも用意されています。また、配偶者やお子さんなどのご家族についても、状況に応じて柔軟に対応される仕組みがあります。
制度の内容をしっかり理解し、必要な準備を整えることで、日本での就労や生活がよりスムーズに進められます。


