高度人材ポイント制の優遇措置と制度の発展(高度専門職・特別高度人材)

ビザ・在留資格

日本では、高度外国人材の受入れを促進するため、ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置制度を導入しています。これは、優れた外国人材が日本で活躍できる環境を整備することを目的としたものです。
本記事では、ポイントの合計が一定以上となった場合に受けられる優遇措置などについて、わかりやすく解説します。

「特定活動(高度人材)」の導入

日本が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは、「国内の資本・労働と補完関係にあり、代替することができない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」である、との認識のもとに制度が設計されています。

このような高度外国人材の受け入れを促進するため、出入国在留管理上の優遇措置を講じるポイント制制度が、2012年5月7日より導入されました。
本制度は、「出入国管理及び難民認定法」第7条第1項第2号の規定に基づき、同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動および、これに関連する告示第2条の表の下欄に掲げる活動に指定された者の在留手続きの取り扱いに関する指針によって導入されたものです。
したがって、ここで定められる在留資格は「特定活動(高度人材)」に分類されます。

この高度人材外国人の活動は、

  • 高度学術研究活動
  • 高度専門・技術活動
  • 高度経営・管理活動

の3つに分類され、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントが設定されています。合計点が一定水準に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられる仕組みです。これにより、高度外国人材の日本への受け入れを促進することを目的としています。

制度の発展

■ 在留資格「高度専門職」の新設(2014年)

2014年には、「特定活動(高度人材)」制度を残したまま、新たに「高度専門職」という在留資格が設けられました。しばらくの間は「特定活動(高度人材)」と併存しますが、最終的にはこの新たな資格に吸収され、発展的に解消されることを意図しています。
また、「高度専門職2号」においては、在留期間が無期限とされました

この新設された在留資格については、「基準省令」および出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に基づく省令により、審査基準が定められています。

■ 優遇措置

「高度専門職」の在留資格においては、以下のような優遇措置が認められています。

【高度専門職1号の場合】

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件下での親の帯同
  6. 一定の条件下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

【高度専門職2号の場合】

※「高度専門職1号」で3年以上の活動を行った方が対象です。

  • 「高度専門職1号」の活動に加えて、ほぼ全ての就労資格の活動が可能
  • 在留期間が無期限となる
  • 「高度専門職1号」の優遇措置3〜6が引き続き適用される
■ 特別高度人材(2023年施行)

2023年には、特別高度人材に関する基準を定める省令が施行されました。これにより、一定の学歴・職歴・年収の要件を満たした場合には、ポイント制の適用が免除されることになりました

特別高度人材と認定されると、

  • 特別高度人材証明書の交付
  • 在留カード裏面欄外への「特別高度人材」の記載
  • 「高度専門職2号」の優遇措置に加えて、1年間の継続的な活動で永住許可の対象となる
  • 大規模空港におけるプライオリティレーンの使用が可能

といった、さらなる優遇措置が与えられます。

■ 区分在留資格としての「高度専門職」

「高度専門職」は、一つの独立した在留資格のように見えますが、実際には「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」と細分化されており、これらはそれぞれ別個の在留資格として扱われます。
このように明確に区分された在留資格は、「区分在留資格」と呼ばれることがあります。同様の例として、「技能実習」「特定技能」が挙げられます。

まとめ

「高度人材ポイント制」の導入とその後の発展により、日本は世界中から優れた人材を受け入れる環境を段階的に整備してきました
特定活動として始まった制度は、やがて「高度専門職」という明確な在留資格へと発展し、さらに「特別高度人材」という新たな枠組みが加わったことで、高度外国人材にとって魅力ある制度となっています。
今後も、日本の産業・経済の国際競争力を高めるために、この制度の運用とさらなる改善が注目されることでしょう。