特定技能の受入れ進め方!企業が知っておきたい手続きの流れ

ビザ・在留資格

日本では、特に中小企業や小規模事業者を中心に人手不足が深刻になってきています。人材の確保や生産性向上のためにさまざまな努力が続けられていますが、それでもなお人材が足りない産業分野があります。こうした分野で、必要な知識や技能を持ち、すぐに戦力として働ける外国人材を受け入れるしくみとして、「特定技能」制度がつくられました。この記事では、特定技能の外国人を受け入れる際の基本的な流れをご紹介します。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、特定産業分野における深刻な人手不足に対応するため、新たな在留資格「特定技能」を設け、即戦力となる外国人労働者を受け入れる仕組みです。在留資格「特定技能」には1号2号の区分があります。

特定技能1号

  • 特定産業分野に属する業務で、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する活動に従事。
  • 技能試験および日本語試験に合格する必要あり(※技能実習2号を良好に修了した場合、試験は免除)。
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象。
  • 原則、家族帯同は不可
  • 在留期間は最長で5年。
  • 付与される在留期間は、法務大臣が指定する期間(※1年以内)。

特定技能2号

  • 特定産業分野に属する業務で、熟練した技能を要する活動に従事。
  • 特定技能1号より高度な技能試験への合格が必要であり、一定の実務経験も求められる。
  • 所属機関や登録支援機関による支援の対象外。
  • 配偶者や子の帯同が可能(※「家族滞在」の在留資格を取得する必要あり)。
  • 在留期間に上限はなく、更新が可能。
  • 付与される在留期間は3年、1年または6か月。

雇用までの流れ

日本国内に在留中の者を受け入れる場合

(外国人が)試験に合格する

または

技能実習2号を良好に修了

試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は、
特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領を確認してください。

雇用契約の締結

雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、
特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。
この基準は特定技能受入れに関する運用要領を確認してください。

1号特定技能外国人支援計画の策定

(特定技能1号のみ)

特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、
入管への申請時に提出する必要があります。

地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行う

日本に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更許可を受ける必要があります。

在留資格変更許可

在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。
所属機関は、当該外国人が日本における職業生活、日常生活及び社会生活を
安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。

就労開始

在留資格変更許可を受けた後、就労を開始することができます。
受入れ後、所属機関や登録支援機関は四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を
行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要があります。

海外に居住する外国人を受け入れる場合 

(外国人が)試験に合格する

または

技能実習2号を良好に修了

試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は、
特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領を確認してください。

雇用契約の締結

雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、
特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。
この基準は特定技能受入れに関する運用要領を確認してください。

1号特定技能外国人支援計画の策定

(特定技能1号のみ)

特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、
入管への申請時に提出する必要があります。

地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行う

外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、
入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

在留資格認定証明書の受領

在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)に送付してください。

査証を申請する

交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請を行います。
査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で行います。

査証を受領

入国

査証が発給されたら、入国します。入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。
空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。

就労開始

空港で「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として働くことができます。
所属機関や登録支援機関は、受入れ後、四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行う
必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要があります。

まとめ

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる仕組みです。在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ必要な技能や条件、在留期間、支援体制が異なります。この制度は、特定産業分野での即戦力人材確保を目的としています。