自動車の保管場所の確保等に関する法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。この記事ではどのようなときに車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要になるのか、また保管場所の要件や申請方法について解説します。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
法律の目的
自動車の保管場所の確保等に関する法律は、自動車の所有者等に対し、適切な保管場所を確保し、道路を駐車のために使用しないよう求めています。また、自動車の駐車に関する規制を強化することで、道路の適正な利用、危険防止、そして道路交通の円滑な流れを実現することを目的としています。
車庫証明が必要なケースとは
下記のような場合には、自動車登録の手続きをする際に、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の交付を受けて、運輸支局に提出しなければなりません。
- 新車を購入したとき(新規登録)
- 中古車を購入したときまたは譲り受けたとき(移転登録)
- 使用者の引越し等で使用の本拠の位置を変更したとき(変更登録)
※使用の本拠の位置の変更が伴わない場合で、保管場所のみを変更したときは、警察署長に変更の届出が必要です。
自動車保管場所の要件
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
車庫証明書の申請に必要な書類
- 申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書の2様式)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類
- 使用の本拠の位置が確認できるもの(申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合)
保管場所の使用権原を疎明する書類の具体例
申請者本人の土地、建物を使用する場合
・自認書
※土地、建物が共有名義の場合はあわせて共有者の使用承諾証明書が必要です。
他人の土地または建築物を使用する場合(月極駐車場等)※下記のいずれか1つ
・使用承諾証明書(作成日から3ヶ月以内のもの)
・要件を満たす駐車場の賃貸借契約書
・要件を満たす駐車場使用料金の領収書等
・住宅、都市再生機構等の公的法人が発行する確認証明書等
申請書入手方法
- 警察署に備え付けのものをもらう
- 大阪府警ホームぺージより印刷
申請と交付
保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課に申請します。
平日 9:00~17:00
(土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く)
※申請手数料が2,200円かかります。また、車庫証明書(自動車保管場所証明書)を受領する際には交付手数料500円を納付します。
注意事項として
- 自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。
- 原則、交付後の書類の訂正はできません。書類を受け取る際には内容を確認してください。
まとめ
自動車の登録申請の際に、車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要となる場合があります。車庫証明書は、自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署の交通課に申請します。申請手続きの詳細については、各警察署で取扱いが異なる場合がありますので、ご自身で手続される場合には、予め管轄の警察署へ確認することをおすすめします。また、車庫証明書が交付されてから1ヶ月以内に運輸支局に提出しなければならないため、全体的なスケジュールを考え、登録手続きに必要な書類についても並行して準備しましょう。