ペットサロンやペットホテルの経営者の方の中には、送迎サービスを取り入れたいと考えておられる方も多いのではないでしょうか。
この送迎サービスを有償(有料)で行う場合には、運送業の許可または届出が必要になります。
無料で行う場合でも、たとえば「送迎自体は無料でも、サービス内容に差を設けている」など、実質的に有償とみなされるケースもあるため注意が必要です。
ペットは「モノ」に分類される
飼い主様にとっては家族の一員であるペットも、法律上は「モノ」として分類されます。
つまり、ペットは「貨物」として扱われることになります。
そのため、自動車を使って有償で送迎サービスを行う場合は「運送事業」に該当します。
使用する自動車の種別によって「一般貨物自動車運送事業」と「貨物軽自動車運送事業」に分かれますが、「一般貨物自動車運送事業」は車両を5台以上用意する必要があるなど、許可のハードルが高めです。
そのため、軽自動車を使用して行う「貨物軽自動車運送事業」として届出を行うのが、現実的な選択といえます。
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について
「貨物軽自動車運送事業」を始める場合や事業内容を変更する場合には、運輸支局への届出が必要です。
運輸支局で手続きを終えたあと、軽自動車協会で車検証およびナンバープレート(黒ナンバー)の交付を受けます。
(※以下は大阪府内に営業所を置く場合の手続きの流れ)
運輸支局 輸送部門での手続き
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事業用自動車連絡書の発行
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使用の本拠地を管轄する軽自動車協会での手続き

運輸支局で必要な書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表(見本を参考に作成)
- 事業用自動車連絡書
- 車検証の写し
※軽自動車協会で必要な書類については、連絡書を準備のうえ、各支所へ確認しましょう。
問い合わせ先(大阪府内)
無届出の場合の罰則
貨物軽自動車運送事業は「届出制」であり、許可制である一般貨物自動車運送事業に比べると手続きは簡易です。
しかし、届出をせずに事業を行った場合は、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
まとめ
ペットサロンやペットホテルで有償の送迎サービスを行う場合には、事前に運送業の届出が必要です。
無届出で事業を行うと罰金の対象となることもあるため、必ず手続きを済ませておきましょう。
手続きが難しい、または時間が取れないという場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。チワワと暮らす行政書士が、安心・安全な事業スタートをサポートいたします。



