ペットサロンを開業するためには、店舗の準備やスタッフの確保だけでなく、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
トリミングサロンやペットホテルなど、動物を預かる事業を営む場合には、この登録を受けなければ営業を始めることができません。
本記事では、大阪でペットサロンを開業する際に必要となる第一種動物取扱業の登録手続きについて、基本的な流れと注意点をわかりやすく解説します。
第一種動物取扱者とは
動物を扱う事業を行う場合は、事業所や業種ごとに、都道府県知事または政令指定都市の長から「第一種動物取扱業」の登録を受ける必要があります。
登録を受けるには、動物の管理方法、飼養施設の構造や規模などについて、定められた基準を満たすことが求められます。
動物取扱業者には、動物を扱う専門家として、より適正な管理と責任ある運営が求められます。
登録が必要となる業種
営利目的で、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養などを行う場合は、営業を始める前に登録が必要です。
このうち、トリミングサロンやペットホテルは「保管」業種に該当します。
動物取扱責任者の選任
第一種動物取扱業を営む事業所には、専属の「動物取扱責任者」を常勤職員から1名以上選任する必要があります。
この責任者は他の事業所との兼務はできません。
動物取扱責任者は、行政との窓口となるほか、従業員への指導、施設の管理、動物の健康・安全の保持など、事業全体の適正な運営を担う重要な役割を持ちます。
また、すべての動物取扱責任者は、自治体が実施する「動物取扱責任者研修(講習会)」を受講する義務があります。
なお、動物取扱責任者は第一種動物取扱業の登録に必要な要件のひとつであり、独立した国家資格や免許ではありませんので注意が必要です。
動物取扱責任者になれる人
次のいずれかに該当する方が、動物取扱責任者となることができます。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 営もうとする業種について、半年以上の実務経験または実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験があり、かつ、1年以上教育を行う学校などを卒業している方
- 営もうとする業種について、半年以上の実務経験または実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体による試験に合格している方
実務経験・飼養経験の考え方
実務経験とは、第一種動物取扱業として登録された事業所で、常勤職員として半年以上勤務し、動物を取り扱った経験を指します。
原則として、開業予定の業種と同じ種類での経験が必要ですが、関連性が認められる場合は他業種での経験も認められることがあります。
飼養経験とは、雇用関係がないボランティア活動などで、1年以上にわたり動物の飼養に従事した経験を指します。
ただし、単なるペットとしての飼育経験は対象外です。
内容や期間によって個別判断となるため、事前に自治体へ確認しておくことをおすすめします。
教育機関の卒業・資格の証明
動物取扱業の種別に関する知識や技術を、1年以上教育している学校や専門機関を卒業していることが求められます。
学校のカリキュラムや内容によっては認められない場合もあるため、事前の確認が大切です。
また、環境省が「知識・技術の証明」として認めている資格には、次のようなものがあります。
- 愛玩動物飼養管理士
- 家庭動物管理士
- JAHA認定家庭犬しつけインストラクター
- 動物看護士
- 公認訓練士
- 愛犬飼育管理士
- GCT
- 愛護動物取扱管理士
- トリマー
- 動物介在福祉士
- ペットシッター士
- 動物取扱士 など
施設と所在地の確認(都市計画法・建築基準法)
第一種動物取扱業は、すべての地域で営めるわけではありません。
用途地域によっては、営業が制限されている場合があります。
開業予定地が決まったら、必ず市町村の担当課に相談し、営業が可能かどうかを確認しましょう。
登録手続きの流れ
登録の大まかな流れは次のとおりです。
- 登録申請書類の提出
- 施設の立入検査
- 登録番号の交付
- 営業開始
申請は平日のみ受付で、事前予約が必要です。
また、チラシやインターネットで広告を出す場合は、登録番号などの情報を表示する義務があります。
登録までには一定の期間がかかりますので、開業スケジュールに余裕をもって進めましょう。
申請手数料(大阪の場合)
- 1業種:15,000円
- 2業種同時申請:計22,500円
- 3業種同時申請:計30,000円
- 4業種同時申請:計37,500円
- 5業種同時申請:計45,000円
- 6業種同時申請:計52,500円
- 7業種同時申請:計60,000円
登録の更新について
登録の有効期間は5年間です。
有効期限の2か月前から更新申請を行うことができます。
更新を忘れると登録が失効してしまいますので、日程管理をしっかり行いましょう。
まとめ
ペットサロンを開業するには、第一種動物取扱業の登録が欠かせません。登録要件の確認から施設準備、責任者の選任、申請まで、計画的に進めることが大切です。
手続きの内容や必要書類は自治体によって異なる場合がありますので、早めに確認しておくと安心です。
登録手続きにご不安をお持ちの方は、当事務所へご相談ください。チワワと暮らす行政書士があなたのサポートをさせていただきます。
開業前によくある疑問



