廃棄物は、法律上「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別され、それぞれ処理責任や扱い方が異なります。再生利用が進む一方で、最終処分が必要な廃棄物も依然存在しています。この記事では廃棄物に関する法律で定められた分類や処理方法、現状について解説しています。
廃棄物の分類と定義
廃棄物は、法律で「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されています。このうち、産業廃棄物は事業活動に伴って発生する廃棄物を指し、20種類に分類されています。ここで言う「事業活動」には製造業や建設業に限らず、オフィスや商店の活動、水道事業や学校などの公共事業も含まれます。一般廃棄物は、産業廃棄物以外の全ての廃棄物を指します。一般廃棄物の処理責任は市町村が負い、原則としてその区域内で処理を行いますが、産業廃棄物は排出した事業者が処理責任を持ち、都道府県境を超えた処理も認められています。また、産業廃棄物には量的な規定がないため、個人事業者等の事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて少量な場合であっても、下記の表に該当する廃棄物は産業廃棄物となります。
種類 | 具体例 | |
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
(2) 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
(9) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガ破片、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 | |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | (13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等(あらゆる事業活動に伴うものが該当) | |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物と呼ばれている)。 |
特別管理廃棄物
産業廃棄物や一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれのあるものは、「特別管理廃棄物」に分類されます。これには以下のような具体例があります:
- 燃焼性の廃油(揮発油など)
- 酸性(pH2.0以下)やアルカリ性(pH12.5以上)の廃液
- 血液の付着した医療用チューブなどの感染性廃棄物
- PCB廃棄物、廃水銀、廃石綿など
特別管理廃棄物は、通常の廃棄物より厳しい処理基準が設定されており、処理業者も専用の許可を取得する必要があります。そのため、排出事業者は自社で発生する廃棄物がどの分類に該当するかを正確に判断し、それに対応した処理業者に依頼しなければなりません。さらに、特別管理産業廃棄物が発生する事業所では、特別管理廃棄物管理責任者を設置することが義務付けられています。
産業廃棄物の処理基準
産業廃棄物の処理基準は、廃棄物の収集・運搬、処分において法で定められた適正な方法に基づいて行われます。この基準は、処理業者が守るべきものとして法律に規定されています。
産業廃棄物の処理の現状
現在、日本における産業廃棄物の処理には以下の特徴があります:
- 総排出量
令和3年度の速報値では、全国の産業廃棄物総排出量は約3億7千万トンで、令和2年度と比べ約300万トン減少しました。平成21年度以降は横ばいの状況が続いています。 - 業種別の排出量
電気・ガス・熱供給・水道業(下水道業含む)、農林業、建設業が総排出量の約69%を占めています。 - 廃棄物の種類別割合
汚泥、動物のふん尿、がれき類が総排出量の約81%を占めています。 - 処理状況
総排出量の約53%は再生利用され、約44%は脱水や焼却などによる減量化が進められています。残りの約2%が最終処分されています。再生利用のうち、直接再生利用は約20%、中間処理後の再生利用が約33%です。
まとめ
廃棄物は、その特性や危険性に応じて適切に分類・処理することが法律で定められており、特に特別管理廃棄物は厳格な基準に従う必要があります。日本では、産業廃棄物の再生利用が一定の割合で進んでいる一方、最終処分が必要な廃棄物も存在しており、引き続き適正処理の重要性が求められています。