解体工事業登録後に必要な標識と帳簿

解体業

解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。また、解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。標識は現場の安全性確保や周辺住民への情報提供を目的とし、帳簿は工事内容の記録や法的な責任を果たすために重要です。

1.標識

解体工事標識の基準

解体工事を行う際には、営業所及び現場ごとに標識(様式第7号)を掲示することが法律で義務付けられています。標識の掲示内容は解体工事業登録省令第8条に規定されています。大阪府においては、商号名称又は氏名法人である場合の代表者氏名登録番号登録年月日技術管理者氏名が明記されている必要があります。

(標識の掲示)
第八条 法第三十三条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 技術管理者の氏名

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/hourei_kokuji/shourei.pdf

標識作成における注意事項

縦25cm以上、横35cm以上で作成してください。また、技術管理者の氏名は、解体工事の現場に掲げる場合にあっては、当該現場に置かれる技術管理者の氏名を記載します。

2.帳簿

帳簿管理の目的と意義

解体工事業者は、請け負った解体工事1件ごとに帳簿を作成し、営業所に備えておかなければなりません。帳簿管理は、工事の進行状況や作業内容を記録し、法的な義務を果たすために必要です。帳簿の記載内容は工事の適正な遂行を証明し、トラブルの際には重要な証拠となります。また、適切に管理された帳簿は、将来的な工事の見直しや改善にも役立ちます。

書式と記載項目

帳簿は、A4サイズで作成します。帳簿には、注文者の氏名又は名称注文者の住所施工場所着工年月日及び竣工年月日工事請負金額当該工事に係る技術管理者の氏名の記載が必要です。技術管理者の氏名は当該工事に係る技術管理者を記載します。帳簿の記載内容は解体工事業登録省令第9条に規定されています。また、帳簿には、解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付する必要があります。

(帳簿の記載事項等)
第九条 法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 施工場所
三 着工年月日及び竣工年月日
四 工事請負金額
五 技術管理者の氏名

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/hourei_kokuji/shourei.pdf

帳簿の保存期間

帳簿の保存期間は、解体工事業登録省令で定められています。各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間、帳簿及び添付書類を保管しなければなりません。

まとめ

解体工事業の登録申請を行い、登録が完了した後は、標識の掲示帳簿の記載等を行う義務があります。標識を掲げていない場合や、帳簿備付けがなされていない、帳簿に虚偽がある場合などは、10万以下の過料が科されることがあります。また、トラブルの際には重要な証拠となり得ることからも、法を遵守し、標識の掲示や帳簿の記載をしっかりと行いましょう。