古物商許可を申請する際、身分証明書が必要です。これは後見の登録、禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。本籍地の市区町村役場へ請求します。
1.古物商許可申請に必要な身分証明書
身分証明書とは
いわゆる身分証明書とは、成年被後見人または破産に関する証明書です。
身分証明書には2項目あります。
- 後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」という項目
- 「破産宣告または破産手続開始「決定の通知を受けていない」という項目
また、請求には必要な戸籍の本籍及び筆頭者の氏名の記入が必要となります。
身分証明書の必要性
例えば、宅地建物取引士や行政書士等の資格や認可をうけるとき、警備会社へ就職するとき等に必要となる場合があります。「身分証明書(禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないことの証明書)」は、法務局で発行される「登記されていないことの証明書」とは異なりますので注意しましょう。
2.取得方法
請求方法
「窓口での請求」と「郵送による請求」が可能です。但し、マイナンバーカードによるコンビニでの交付はできません。郵送による請求は、年度末や年度初め・年末年始ゴールデンウィーク等は普段と比べ発送までに時間がかかる場合があるので、日数に余裕をもって請求する必要があります。
請求できる人と手数料
請求できる人は下記の通りです。
- 本人
- 本人から委任を受けた代理人
- 本人が未成年の場合の法定代理人
手数料は市区町村により1通につき300円または1項目につき300円です。1項目につき300円の市区町村では、『1.「後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」こと』と『2.「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」こと』の2項目の証明が必要であれば300円×2=600円となります。郵送による請求の場合には、手数料分の定額小為替(無記名)を同封します。切手、収入印紙、小切手等は不可のため注意が必要です。
必要なもの
1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書
2.窓口へ行く人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
3.(代理人が申請する場合)権限確認書類
- 委任状(任意代理人が申請する場合) ※本人が成人の場合には家族でも委任状が必要です
- 戸籍全部事項証明書等(本人が未成年者の場合) ※大阪市の場合、大阪市に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です
まとめ
身分証明書とは、本籍地で発行される公的証明書です。身分証明書は、警備会社などへの就職や、各種資格試験に合格し名簿に登録されたり、会社役員の就任時に会社へ提出したりするときなどに使用します。申請方法等、詳細については、本籍地の市区町村へ確認しましょう。