解体工事業登録後の手続きについて(大阪府の場合)

解体業

建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、建設リサイクル法に基づいて、解体工事業の登録が必要です。また、登録後も更新手続きや、所定の事由が発生した場合には届出が必要となります。この記事では登録後の手続きについて解説します。

変更の届出
商号、所在地、役員、技術管理者等に変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出が必要です。

変更事由必要書類
商号・名称イ 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
ロ 発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は (申請者が法人の場合)
営業所の所在地・個人の住所  イ 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号
ロ 発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し (申請者が法人の場合)
イ 発行後3か月以内の住民票の原本又は写し (申請者が個人の場合)
ロ 法人は商業登記簿上の所在地以外、個人は住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合に、次のいずれかの書類
営業所の名称イ 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
ロ 発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し(申請者が法人の場合)※ 登記上の変更がない場合は不要
役員イ 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
ロ 誓約書(規則様式第2号) ※退任者は不要
ハ 登録申請者の調書(規則様式第4号) ※退任者は不要
ニ 発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し ※相談役・顧問・100分の5以上の個人の株主等は不要
法定代理人イ 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
ロ 誓約書(規則様式第2号)
ハ 登録申請者の調書(規則様式第4号)
ニ 法定代理人の証の写し
ホ 法定代理人の発行後3か月以内の住民票の原本又は写し
技術管理者イ 解体工事業登録事項変更届出書(規則様式第6号)
ロ 技術管理者の資格要件を確認する書類
ハ 技術管理者の在籍を確認する書類

更新の申請
登録の有効期間は5年間です。

引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行う必要があります。

※更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行います。

廃業等の届出
解体工事業者が、死亡、合併、破産手続開始の決定、廃止を行った場合、30日以内に廃業等の届出が必要です。

廃業等事由届出者必要書類
死亡した場合その相続人イ 解体工事業廃止等届出書(府規則様式第4号)
ロ 相続人の戸籍謄本の原本又は写し
法人が合併により消滅した場合その役員であった者イ 解体工事業廃止等届出書(府規則様式第4号)
ロ その法人を代表する役員であったことがわかる商業登記簿謄本の原本又は写し
法人が破産手続開始決定により解散した場合その破産管財人イ 解体工事業廃止等届出書(府規則様式第4号)
ロ 破産管財人の印鑑証明書の原本又は写し
ハ 当該会社の管財人であることがわかる証明書の写し
法人が合併又は破産手続開始決定以外の事由により解散した場合その清算人イ 解体工事業廃止等届出書(府規則様式第4号)
ロ 清算人の印鑑証明書の原本又は写し
ハ 当該法人の清算人であることがわかる商業登記簿謄本の原本又は写し
解体工事業を廃止した場合解体工事業者であった個人又は法人の代表する役員イ 解体工事業廃止等届出書(府規則様式第4号)
ロ 代表以外の役員で届出する場合、その役員個人の印鑑証明書の原本又は写し及び当該法人の役員であることがわかる商業登記簿謄本の原本又は写し

抹消の通知
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、許可を受けた後30日以内に府へ通知を行ってください。

※これら3業種以外の26業種(例えば、大工工事業、管工事業、電気工事業など)の建設業許可を受けた場合には、府へ通知する必要はありません。

抹消事由届出者必要書類
建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を取得した場合法人:その法人を代表する役員
個人:本人
イ 建設業許可取得通知書
ロ 建設業許可通知書の写し 又は 建設業許可証明書の原本若しくは写し
  • それぞれの様式はホームページから入手できます。
  • 窓口にて届出する場合は、上記以外に本人確認書類が必要です。

次のいずれかの現在有効な書類の原本を提示していください。
(1)運転免許証(2)(国民)健康保険証(被保険者証)(3)外国人登録証明書(4)住民基本台帳カード(5)後期高齢者医療被保険者証(6)パスポート(旅券)(7)船員保険証(8)身体障害者手帳(9)官公庁又は公的機関や団体が発行する資格証
なお、申請者の役員・従業員にあっては、(10)申請者の発行する身分証明書でも可
但し、行政書士は(11)行政書士証票、行政書士の補助者は(12)行政書士補助者証が必要です。

まとめ

解体工事業者は、登録後も5年ごとに更新手続きが必要です。また、一定の事由が発生した場合には決められた期間内に届出が必要となります。届出が必要か否か判断に迷う場合はお問い合わせ窓口に相談しましょう。

〔申請書類事前チェックサービスコーナー〕 場 所:建築振興課(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階)申請会場内 相談日:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 時 間:午前9時30分~午後5時

〔電話相談〕 相談専用電話:06-6210-9735 / 代表電話:06-6941-0351(内線3089・3090) 時 間:午前9時~午後6時